相続・手続き 2026-09-09

離婚・再婚のある家の相続 ― 元配偶者は相続人でなく、前の結婚の子は相続人のまま

離婚した元配偶者は相続人になりません。しかし、前の結婚で生まれた子は、何十年会っていなくても相続人のままです。再婚相手は相続人になりますが、再婚相手の連れ子は養子縁組をしなければ相続人になりません。この三つの原則から、再婚家庭の相続で起きること(前妻の子との協議、連れ子の取り分ゼロ)、それを避けるための養子縁組と遺言、離婚時の財産分与・年金分割との違いを整理します。

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この記事の位置: 亡くなる前にできること → 亡くなってすぐ(3か月まで) → 相続人と財産を確定する → 分け方を決める → 名義を変える・税金(10か月〜3年) → 相続した財産をどうするか → [状況別(当てはまる方だけ)]

葬儀の翌週、再婚した妻のもとに、面識のない司法書士から手紙が届きました。「前妻との間のお子様が相続人になります。連絡先をご存じですか」。妻は、夫に前の結婚の子がいることは知っていました。知らなかったのは、その子が、自分と同じ立場の相続人だということ。連れ子として15年育てた自分の息子が、相続人ではないということも。手紙を出した司法書士は、妻の側の相談相手ではありません。妻は手紙を持って、私のところに相談に来ました。この記事は、その家の、その後の話です。

相続人の範囲の記事で、誰が相続人になるかの原則を書きました。この記事は、その原則が、離婚と再婚のある家でどう働くかの話です。相談の場で最も驚かれるのは、「前妻との間の子が相続人だと知らなかった」と「再婚した妻の連れ子が相続人でないと知らなかった」の二つで、どちらも、知らないまま亡くなると、残された家族の手続きが止まります。

三つの原則から書きます。一つ、離婚した元配偶者は、相続人になりません。配偶者の相続権は、亡くなった時点で法律上の婚姻関係にある人だけのものです。離婚届が受理されていれば、その翌日に亡くなっても、元配偶者は相続人ではありません。逆に、別居して何十年でも、離婚届を出していなければ、配偶者として相続人です。二つ、前の結婚で生まれた子は、離婚しても相続人のままです。親子関係は離婚で消えません。親権が元配偶者にあっても、会っていなくても、養育費を払っていなくても、子は子です。三つ、再婚相手は相続人になりますが、再婚相手の連れ子は、養子縁組をしなければ相続人ではありません。一緒に暮らし、自分の子として育てても、法律上の親子関係は養子縁組で初めて生じます。

この三つから、再婚家庭の相続で起きることが決まります。父が再婚し、再婚した妻と、妻の連れ子と暮らして亡くなった。相続人は、再婚した妻(配偶者)と、前妻との間の子(実子)。連れ子は相続人ではありません。遺産分割協議は、再婚した妻と前妻の子で行うことになり、戸籍の集め方の記事で書いたとおり、戸籍をたどれば前妻の子は判明します。連絡先が分からなければ、行方不明の相続人の記事の手続きです。前妻の子にとっては、会ったこともない父の再婚相手から、突然「協議書に押印してほしい」と連絡が来る。揉めやすいのは、当然です。

離婚・再婚と相続人
人相続人か備考
離婚した元配偶者×離婚届の受理で相続権は消える。別居だけなら○
前の結婚で生まれた子○親権・面会・養育費に関係なく、子は子
再婚した配偶者○法律上の婚姻があれば
再婚相手の連れ子×(養子縁組をすれば○)縁組後は実子と同じ相続分
子から見た、離婚した実父・実母○(子に配偶者・子がいない場合)会っていなくても親は親

避ける方法は二つあり、多くの場合、両方を使います。一つ、連れ子と養子縁組をする。養子縁組の記事で書いたとおり、普通養子縁組は届出だけで成立し、連れ子は実子と同じ相続分を持つ相続人になります(連れ子と実親との関係も残ります)。連れ子に財産を渡したいなら、養子縁組が最も直接的な方法です。二つ、遺言を書く。遺言があれば、遺産分割協議は不要になり、前妻の子と再婚相手が話し合う場面がなくなります。ただし、遺留分の記事で書いたとおり、前妻の子には遺留分があるので、「全部を再婚相手に」という遺言は、遺留分侵害額請求の対象になります。前妻の子に遺留分相当(法定相続分の半分)を残し、残りを再婚相手と養子にした連れ子に、という配分が、争いを最も小さくする形です。付言事項の記事で書いた付言で、前妻の子への言葉を添えることも、実務では勧めています。

逆の立場も書いておきます。母が離婚し、子を連れて再婚した。母が亡くなると、相続人は再婚した夫と、子。子の実父(母の元夫)は相続人ではありません。子が亡くなった場合(子に配偶者も子もいない場合)、相続人は親で、実父と実母の両方が相続人です。実父が養育費を払わず何十年も会っていなくても、子の財産を相続します。これを避けるには、子が遺言を書くしかありません(親には遺留分があるので、完全には排除できません)。

再婚家庭の相続対策
対策効き方限界
連れ子と養子縁組連れ子が相続人になる連れ子の実親との関係は残る
遺言遺産分割協議が不要になる前の結婚の子の遺留分は残る
付言事項前の結婚の子への説明法的効力はない
連絡先を残す手続きが止まらない—

離婚のときの財産分与と年金分割は、相続とは別の話です。財産分与は、婚姻中に築いた財産を離婚時に分けるもので、離婚から5年以内に請求します(2026年4月1日より前の離婚は2年以内)。年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の記録を分けるもので、離婚から5年以内に手続きします(同じく、それより前の離婚は2年以内)。どちらも、離婚のときに済ませておくもので、元配偶者が亡くなったあとに「相続」として請求することはできません。財産分与をしないまま元配偶者が亡くなれば、その財産は元配偶者の相続人(子を含む)に渡ります。

財産と相続人を整理しました。財産は自宅(評価額2,200万円)と預金1,400万円で合計3,600万円。相続人は、再婚した妻と、前妻の子(32歳、会ったことはない)。連れ子は養子縁組をしていなかったので、相続人ではありません。法定相続分は、妻が2分の1で1,800万円、前妻の子が2分の1で1,800万円。遺言はなし。妻は自宅に住み続けたい。ただ、前妻の子に1,800万円分を渡すには、預金1,400万円では足りず、自宅を売るか、400万円を別に用意するか、になります。

前妻の子への連絡は、戸籍の附票で住所を調べ、妻の依頼で私が手紙を書きました。内容は、父が亡くなったこと、相続人であること、財産の一覧、そして妻が自宅に住み続けたいと考えていること。返事は三週間後に来て、「父の顔も覚えていないが、法定相続分は受け取りたい」。その上で、協議は、前妻の子が預金1,400万円、妻が自宅2,200万円、そして妻が前妻の子に400万円を二年で払う、という形でまとまりました。妻から見れば、自宅を残して400万円を工面する。前妻の子から見れば、法定相続分どおりの1,800万円。会わないまま、書面だけで、四か月で協議書に押印が揃いました。

遺言があれば、どうだったかも書きます。夫が「自宅と預金1,000万円を妻に、預金400万円を前妻の子に」という遺言を書いていれば、前妻の子の遺留分は法定相続分の半分で900万円。400万円では500万円足りず、遺留分侵害額請求が来る可能性はありましたが、協議そのものは要らず、妻は前妻の子と連絡を取る必要もありませんでした。「前妻の子に遺留分相当を残し、残りを妻に」なら、遺言で900万円、妻に2,700万円。この配分なら、遺留分の不足は生じません(生前贈与などが無い場合)。そして、連れ子と養子縁組をしていれば、相続人は三人、前妻の子の相続分は4分の1で900万円、遺留分は450万円まで下がります。

財産3,600万円(自宅2,200万円+預金1,400万円)の家で、対策の有無によって前妻の子に渡る額はこう変わる(この記事の例)
状況前妻の子の相続分・遺留分妻に残る額
遺言なし・養子縁組なし(実際の結果)法定相続分1,800万円1,800万円(自宅を残すため400万円を別途工面)
遺言で「前妻の子に遺留分相当」遺留分900万円2,700万円
連れ子と養子縁組+遺言で遺留分相当遺留分450万円3,150万円(連れ子と分ける)

実務での助言は、こうです。離婚した人は、前の結婚の子が相続人であることを前提に、遺言を書く。再婚した人は、連れ子と養子縁組をするかを決め、遺言を書く。そして、前の結婚の子の連絡先を、家族が分かるようにしておく。エンディングノートの記事で書いた「連絡してほしい人」の欄は、この場面のためにもあります。離婚と再婚は、家族の形を変えますが、相続人の範囲は法律で決まっていて、感情では変わりません。その差を、遺言と養子縁組で埋めるのが、この場面の相続対策です。

司法書士からの手紙を受け取った妻は、四か月後に協議書に押印し、自宅に住み続けています。400万円は、二年かけて払いました。「相続人の範囲は法律で決まっていて、感情では変わりません」と本文の最後に書きました。その差を埋める方法は、養子縁組と遺言の二つで、どちらも、夫が生きている間にしかできません。この家の四か月と400万円は、その二つを、しなかった代金です。

執筆:長澤 湊(宅地建物取引士・行政書士・測量士補) 内容確認日:2026-10-05

この記事は制度と手続きの一般的な説明で、個別の事案についての法律・税務の相談や判断ではありません。制度や数字は内容確認日の時点のものです。ご自身の事案は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など、該当する専門家に確かめてください。

参考(公式)

この記事の制度と数字は、次の一次情報で確かめられます(2026-10-05 確認)。

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