相続・手続き 2026-09-09
離婚・再婚のある家の相続 ― 元配偶者は相続人でなく、前の結婚の子は相続人のまま
離婚した元配偶者は相続人になりません。しかし、前の結婚で生まれた子は、何十年会っていなくても相続人のままです。再婚相手は相続人になりますが、再婚相手の連れ子は養子縁組をしなければ相続人になりません。この三つの原則から、再婚家庭の相続で起きること(前妻の子との協議、連れ子の取り分ゼロ)、それを避けるための養子縁組と遺言、離婚時の財産分与・年金分割との違いを整理します。
この記事の位置: 亡くなる前にできること → 亡くなってすぐ(3か月まで) → 相続人と財産を確定する → 分け方を決める → 名義を変える・税金(10か月〜3年) → 相続した財産をどうするか → [状況別(当てはまる方だけ)]
葬儀の翌週、再婚した妻のもとに、面識のない司法書士から手紙が届きました。「前妻との間のお子様が相続人になります。連絡先をご存じですか」。妻は、夫に前の結婚の子がいることは知っていました。知らなかったのは、その子が、自分と同じ立場の相続人だということ。連れ子として15年育てた自分の息子が、相続人ではないということも。手紙を出した司法書士は、妻の側の相談相手ではありません。妻は手紙を持って、私のところに相談に来ました。この記事は、その家の、その後の話です。
相続人の範囲の記事で、誰が相続人になるかの原則を書きました。この記事は、その原則が、離婚と再婚のある家でどう働くかの話です。相談の場で最も驚かれるのは、「前妻との間の子が相続人だと知らなかった」と「再婚した妻の連れ子が相続人でないと知らなかった」の二つで、どちらも、知らないまま亡くなると、残された家族の手続きが止まります。
三つの原則から書きます。一つ、離婚した元配偶者は、相続人になりません。配偶者の相続権は、亡くなった時点で法律上の婚姻関係にある人だけのものです。離婚届が受理されていれば、その翌日に亡くなっても、元配偶者は相続人ではありません。逆に、別居して何十年でも、離婚届を出していなければ、配偶者として相続人です。二つ、前の結婚で生まれた子は、離婚しても相続人のままです。親子関係は離婚で消えません。親権が元配偶者にあっても、会っていなくても、養育費を払っていなくても、子は子です。三つ、再婚相手は相続人になりますが、再婚相手の連れ子は、養子縁組をしなければ相続人ではありません。一緒に暮らし、自分の子として育てても、法律上の親子関係は養子縁組で初めて生じます。
この三つから、再婚家庭の相続で起きることが決まります。父が再婚し、再婚した妻と、妻の連れ子と暮らして亡くなった。相続人は、再婚した妻(配偶者)と、前妻との間の子(実子)。連れ子は相続人ではありません。遺産分割協議は、再婚した妻と前妻の子で行うことになり、戸籍の集め方の記事で書いたとおり、戸籍をたどれば前妻の子は判明します。連絡先が分からなければ、行方不明の相続人の記事の手続きです。前妻の子にとっては、会ったこともない父の再婚相手から、突然「協議書に押印してほしい」と連絡が来る。揉めやすいのは、当然です。
| 人 | 相続人か | 備考 |
|---|---|---|
| 離婚した元配偶者 | × | 離婚届の受理で相続権は消える。別居だけなら○ |
| 前の結婚で生まれた子 | ○ | 親権・面会・養育費に関係なく、子は子 |
| 再婚した配偶者 | ○ | 法律上の婚姻があれば |
| 再婚相手の連れ子 | ×(養子縁組をすれば○) | 縁組後は実子と同じ相続分 |
| 子から見た、離婚した実父・実母 | ○(子に配偶者・子がいない場合) | 会っていなくても親は親 |
避ける方法は二つあり、多くの場合、両方を使います。一つ、連れ子と養子縁組をする。養子縁組の記事で書いたとおり、普通養子縁組は届出だけで成立し、連れ子は実子と同じ相続分を持つ相続人になります(連れ子と実親との関係も残ります)。連れ子に財産を渡したいなら、養子縁組が最も直接的な方法です。二つ、遺言を書く。遺言があれば、遺産分割協議は不要になり、前妻の子と再婚相手が話し合う場面がなくなります。ただし、遺留分の記事で書いたとおり、前妻の子には遺留分があるので、「全部を再婚相手に」という遺言は、遺留分侵害額請求の対象になります。前妻の子に遺留分相当(法定相続分の半分)を残し、残りを再婚相手と養子にした連れ子に、という配分が、争いを最も小さくする形です。付言事項の記事で書いた付言で、前妻の子への言葉を添えることも、実務では勧めています。
逆の立場も書いておきます。母が離婚し、子を連れて再婚した。母が亡くなると、相続人は再婚した夫と、子。子の実父(母の元夫)は相続人ではありません。子が亡くなった場合(子に配偶者も子もいない場合)、相続人は親で、実父と実母の両方が相続人です。実父が養育費を払わず何十年も会っていなくても、子の財産を相続します。これを避けるには、子が遺言を書くしかありません(親には遺留分があるので、完全には排除できません)。
| 対策 | 効き方 | 限界 |
|---|---|---|
| 連れ子と養子縁組 | 連れ子が相続人になる | 連れ子の実親との関係は残る |
| 遺言 | 遺産分割協議が不要になる | 前の結婚の子の遺留分は残る |
| 付言事項 | 前の結婚の子への説明 | 法的効力はない |
| 連絡先を残す | 手続きが止まらない | — |
離婚のときの財産分与と年金分割は、相続とは別の話です。財産分与は、婚姻中に築いた財産を離婚時に分けるもので、離婚から5年以内に請求します(2026年4月1日より前の離婚は2年以内)。年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の記録を分けるもので、離婚から5年以内に手続きします(同じく、それより前の離婚は2年以内)。どちらも、離婚のときに済ませておくもので、元配偶者が亡くなったあとに「相続」として請求することはできません。財産分与をしないまま元配偶者が亡くなれば、その財産は元配偶者の相続人(子を含む)に渡ります。
財産と相続人を整理しました。財産は自宅(評価額2,200万円)と預金1,400万円で合計3,600万円。相続人は、再婚した妻と、前妻の子(32歳、会ったことはない)。連れ子は養子縁組をしていなかったので、相続人ではありません。法定相続分は、妻が2分の1で1,800万円、前妻の子が2分の1で1,800万円。遺言はなし。妻は自宅に住み続けたい。ただ、前妻の子に1,800万円分を渡すには、預金1,400万円では足りず、自宅を売るか、400万円を別に用意するか、になります。
前妻の子への連絡は、戸籍の附票で住所を調べ、妻の依頼で私が手紙を書きました。内容は、父が亡くなったこと、相続人であること、財産の一覧、そして妻が自宅に住み続けたいと考えていること。返事は三週間後に来て、「父の顔も覚えていないが、法定相続分は受け取りたい」。その上で、協議は、前妻の子が預金1,400万円、妻が自宅2,200万円、そして妻が前妻の子に400万円を二年で払う、という形でまとまりました。妻から見れば、自宅を残して400万円を工面する。前妻の子から見れば、法定相続分どおりの1,800万円。会わないまま、書面だけで、四か月で協議書に押印が揃いました。
遺言があれば、どうだったかも書きます。夫が「自宅と預金1,000万円を妻に、預金400万円を前妻の子に」という遺言を書いていれば、前妻の子の遺留分は法定相続分の半分で900万円。400万円では500万円足りず、遺留分侵害額請求が来る可能性はありましたが、協議そのものは要らず、妻は前妻の子と連絡を取る必要もありませんでした。「前妻の子に遺留分相当を残し、残りを妻に」なら、遺言で900万円、妻に2,700万円。この配分なら、遺留分の不足は生じません(生前贈与などが無い場合)。そして、連れ子と養子縁組をしていれば、相続人は三人、前妻の子の相続分は4分の1で900万円、遺留分は450万円まで下がります。
| 状況 | 前妻の子の相続分・遺留分 | 妻に残る額 |
|---|---|---|
| 遺言なし・養子縁組なし(実際の結果) | 法定相続分1,800万円 | 1,800万円(自宅を残すため400万円を別途工面) |
| 遺言で「前妻の子に遺留分相当」 | 遺留分900万円 | 2,700万円 |
| 連れ子と養子縁組+遺言で遺留分相当 | 遺留分450万円 | 3,150万円(連れ子と分ける) |
実務での助言は、こうです。離婚した人は、前の結婚の子が相続人であることを前提に、遺言を書く。再婚した人は、連れ子と養子縁組をするかを決め、遺言を書く。そして、前の結婚の子の連絡先を、家族が分かるようにしておく。エンディングノートの記事で書いた「連絡してほしい人」の欄は、この場面のためにもあります。離婚と再婚は、家族の形を変えますが、相続人の範囲は法律で決まっていて、感情では変わりません。その差を、遺言と養子縁組で埋めるのが、この場面の相続対策です。
司法書士からの手紙を受け取った妻は、四か月後に協議書に押印し、自宅に住み続けています。400万円は、二年かけて払いました。「相続人の範囲は法律で決まっていて、感情では変わりません」と本文の最後に書きました。その差を埋める方法は、養子縁組と遺言の二つで、どちらも、夫が生きている間にしかできません。この家の四か月と400万円は、その二つを、しなかった代金です。
執筆:長澤 湊(宅地建物取引士・行政書士・測量士補) 内容確認日:2026-10-05
この記事は制度と手続きの一般的な説明で、個別の事案についての法律・税務の相談や判断ではありません。制度や数字は内容確認日の時点のものです。ご自身の事案は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など、該当する専門家に確かめてください。
参考(公式)
この記事の制度と数字は、次の一次情報で確かめられます(2026-10-05 確認)。
- 日本年金機構「離婚時の年金分割の請求期限が改正されました」 ― 財産分与の除斥期間と年金分割の請求期限は、2026年4月1日以降の離婚は5年、それより前の離婚は2年