暮らしと手続き 2026-09-07
遺留分の基本 ― 遺言でも奪えない取り分は、誰に、どれだけあるのか
「妻に全部」「長男に全部」と遺言に書いても、他の相続人には法律で保障された最低限の取り分「遺留分」が残ります。誰に遺留分があるのか、割合はいくつか、2019年の改正で請求の仕方がどう変わったか、時効、生前にできる対策までを整理します。
遺言は、財産を誰にどう渡すかを本人が決められる制度です。ただし一つだけ、遺言でも動かせない線があります。それが遺留分(いりゅうぶん)です。一定の相続人に、法律が最低限の取り分を保障していて、遺言や生前贈与でそれを下回る扱いを受けた相続人は、多く受け取った人に対して「侵害された分を金銭で払え」と請求できます。自筆証書遺言の保管制度の記事でも触れましたが、遺言の書き方でこれを排除することはできません。
遺留分があるのは、配偶者、子(子が先に亡くなっていれば孫)、そして直系尊属(父母・祖父母)です。兄弟姉妹には遺留分がありません。したがって、子も親もいない人が「妻に全部」と遺言すれば、兄弟姉妹は何も請求できず、遺言どおりに妻が全部を受け取ります。逆に、子がいる人が「妻に全部」と書いた場合、子には遺留分が残ります。
割合は、相続人が直系尊属だけのときは遺産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。これが相続人全員分の「総体的遺留分」で、個々の相続人の遺留分は、これに法定相続分を掛けて出します。たとえば配偶者と子二人が相続人なら、総体的遺留分は2分の1、配偶者は2分の1×2分の1で4分の1、子は一人あたり2分の1×4分の1で8分の1です。
| 相続人 | 総体的遺留分 | 各人の遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者 1/2 |
| 配偶者と子 | 1/2 | 配偶者 1/4、子 1/4(子が複数なら人数で等分) |
| 子のみ | 1/2 | 子 1/2(複数なら人数で等分) |
| 配偶者と父母 | 1/2 | 配偶者 1/3、父母 1/6(二人なら各1/12) |
| 父母のみ | 1/3 | 父母 1/3(二人なら各1/6) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者 1/2、兄弟姉妹 なし |
| 兄弟姉妹のみ | なし | なし |
計算の土台になる財産(遺留分算定の基礎財産)は、亡くなった時点の財産だけではありません。相続人への生前贈与は原則として相続開始前10年以内のもの、相続人以外への贈与は1年以内のものを足し戻し、そこから債務を引きます。「生前に長男へ贈与した分は関係ない」とはならず、10年分は遡って計算に入ります。
2019年7月1日の民法改正で、請求の仕組みが大きく変わりました。改正前は「遺留分減殺請求」といって、不動産そのものの持分を取り戻す形だったため、家や土地が請求した人と受け取った人の共有になり、その後の処分で揉める原因になっていました。改正後は「遺留分侵害額請求」となり、侵害された額を金銭で請求する権利に一本化されました。不動産は遺言どおり受け取った人のものになり、代わりにお金を払う。支払いが難しい場合は、裁判所に支払期限の猶予を求めることもできます。
請求には期限があります。相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの両方を知った時から1年で時効にかかります。知らなくても、相続開始から10年で消滅します。1年は短いので、遺言の内容を知って納得できない場合は、内容証明郵便で請求の意思を伝えて時効を止めるのが実務の定石です。
遺留分侵害額請求の期限
- 相続開始 被相続人の死亡(ここから10年で請求権は消滅)
- 侵害を知った日 遺言の内容・贈与を知る(ここから1年以内に請求(内容証明で意思表示))
- 請求後 金銭で支払い(支払いが難しい場合は裁判所に期限の猶予を求められる)
生前にできることも書いておきます。遺留分そのものを消す方法は限られていて、相続人本人が生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄するか、その相続人に著しい非行がある場合の「廃除」だけです。どちらも本人の意思や家庭裁判所の判断が要るので、遺言を書く側が一方的にはできません。現実的なのは、遺留分の請求が来ることを前提に、請求された側が払える現金を用意しておく(生命保険をその原資にするなど)、あるいは遺留分に相当する分を最初から遺言で渡しておくことです。「全部を一人に」ではなく「遺留分は渡したうえで、残りを一人に」と書くだけで、相続後に請求と支払いをめぐって揉める種は大きく減ります。
遺留分は、遺言を書く人にとっては制約に見えますが、残された家族にとっては最後の安全網です。遺言を書くなら、この線がどこにあるかを知ったうえで書く。専門家に相談する価値が最も高いのは、遺言の文章ではなく、この配分の設計です。
執筆:長澤 湊(宅地建物取引士・行政書士) 内容確認日:2026-09-07
記事の内容は執筆時点の公開情報と実務経験に基づく一般的な解説です。個別の事案については、公式資料と専門家への相談で確認してください。