相続・手続き 2026-09-07

相続放棄の期限と手順 ― 3か月の数え方、やってはいけないこと、放棄したあとに残るもの

借金や管理できない不動産を引き継ぎたくないときの「相続放棄」。家庭裁判所への申述、3か月の熟慮期間の起算点、期限の延長、放棄が無効になる行為、放棄後に相続権が移る先、そして2023年改正後の保存義務までを整理します。

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この記事の位置: 亡くなる前にできること → [亡くなってすぐ(3か月まで)] → 相続人と財産を確定する → 分け方を決める → 名義を変える・税金(10か月〜3年) → 相続した財産をどうするか → 状況別(当てはまる方だけ)

父の死から2か月半。女性が持って来たのは、消費者金融からの督促状でした。「父にこんな借金があるなんて知らなかった。放棄したいんです」。借金は約380万円、財産は預金40万円と古い車一台。ただ、女性はすでに、父の口座から葬儀代として60万円を引き出し、父の車を弟の名義に変えていました。「これ、まずいですか」。葬儀代は大丈夫、車はまずい。3か月まで、あと二週間。この記事は、その二週間で何をしたかの話です。

相続放棄は、亡くなった人の財産も借金も一切引き継がない、という選択です。家庭裁判所に「相続放棄の申述」をして受理されると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。「遺産はいらない」と他の相続人に伝えただけ、遺産分割協議で何も取らなかっただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。借金は残ります。放棄と呼べるのは、家庭裁判所の手続きを経たものだけです。

申し立てる先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。必要なのは、相続放棄申述書、亡くなった人の住民票の除票(または戸籍の附票)、申述人の戸籍謄本、そして亡くなった人との関係が分かる戸籍(配偶者や子なら、死亡の記載がある戸籍)です。費用は収入印紙800円と、連絡用の郵便切手が数百円。本人が窓口へ行かなくても郵送で申述でき、後日、裁判所から届く照会書に答えて返送すれば、通常は数週間で受理通知が届きます。

期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」です。この3か月を熟慮期間と呼びます。起算点は死亡日そのものではなく、自分が相続人になったことを知った日です。たとえば、先順位の子が全員放棄したことで兄弟姉妹に相続権が回ってきた場合、兄弟姉妹の3か月は、そのことを知った日から始まります。とはいえ、配偶者や子であれば死亡を知った日がそのまま起算点になるのが普通なので、実務上は「亡くなってから3か月」と考えて動くのが安全です。

相続放棄の期限の数え方

  1. 死亡 相続の開始(配偶者・子は、通常この日を知った日が起算点)
  2. 知った日から3か月以内 家庭裁判所へ申述(間に合わないときは期限前に「伸長」を申し立てる)
  3. 受理後 受理通知書が届く(必要に応じて受理証明書を取り、債権者・他の相続人へ)

3か月で財産と借金の全体像がつかめないときは、期限が来る前に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。認められれば3か月程度延びます。逆に、3か月を過ぎてから借金の存在を知った場合でも、財産が全くないと信じたことに相当の理由があるといった事情があれば、放棄が認められた裁判例があります。ただしこれは例外的な扱いで、期限内に動くのが原則です。

放棄を考えているなら、やってはいけないことがあります。亡くなった人の財産を処分すること、たとえば預金を引き出して自分のために使う、不動産を売る、車を名義変更する。こうした行為は「単純承認」とみなされ、相続を受け入れたことになって放棄ができなくなります。葬儀費用を遺産から常識的な範囲で支払うことや、保存のために必要な修繕は処分に当たらないとされていますが、迷う行為は放棄が受理されるまで控えるのが安全です。

放棄すると、相続権は次の順位へ移ります。子が全員放棄すれば父母(直系尊属)へ、父母もいなければ兄弟姉妹へ。借金を理由に放棄する場合、自分が放棄しただけでは終わらず、次の順位の親族に借金が回ることになります。親や兄弟に知らせずに放棄すると、相手が知らないうちに債権者から請求を受けることになるので、放棄する前に一言伝えておくのが実務での鉄則です。

放棄しても残るものがあります。2023年4月の民法改正で、放棄した人のうち「その時点で財産を現に占有している人」は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を自分の財産と同じ注意で保存する義務を負うと整理されました。実家に住んでいた子が放棄した場合、家を放置して倒壊させてよいわけではなく、引き継ぐ相手が決まるまでの保存責任は残ります。誰も引き継がない場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることになります。

放棄と似た制度に「限定承認」があります。相続で得た財産の範囲でだけ借金を返す、という条件付きの承認で、財産が借金より多いか少ないか分からないときに使えます。ただし相続人全員で共同して申述する必要があり、手続きも重いので、実務で選ばれることは多くありません。

三つの選択肢の違い
単純承認限定承認相続放棄
引き継ぐもの財産も借金も全部財産の範囲で借金を返す何も引き継がない
手続き不要(3か月経過や財産の処分で自動的に)家庭裁判所へ、相続人全員で家庭裁判所へ、一人でも可
期限―知った時から3か月知った時から3か月
向いている場合財産が借金より明らかに多いどちらが多いか分からない借金が多い、関わりたくない

現場で確かめた順に書きます。まず、葬儀代の60万円。葬儀社の領収書が58万円で、相場の範囲、遺産からの支払いとして「処分」には当たらない、と整理できました。次に、車の名義変更。これは相続財産の処分で、単純承認とみなされるおそれがある行為です。車は13年落ちの軽自動車で、査定は約8万円。放棄が認められるかは家庭裁判所の判断で、処分した財産の額が小さく、放棄の意思が明確で、放棄の申述の時点で事情を正直に書けば、受理される例が多い。逆に、隠すのが一番危ない。申述書と一緒に、名義変更の経緯と車の査定額を書いた上申書を付けて、姉弟二人で申述しました。受理まで三週間。期限の3か月には、申述の日で間に合っていれば足ります(受理の日ではありません)。

次に、次の順位への連絡です。子二人が放棄すると、相続権は父の母(女性の祖母、87歳、施設入所中)に移り、祖母が放棄すれば、父の兄弟三人に移ります。四人に、電話と手紙で、借金の額と放棄の手続きを伝えました。祖母は放棄、父の兄弟三人も放棄。全員の申述が終わるまで二か月。この間に、消費者金融には「相続放棄の手続き中」と伝え、督促は止まりました。放棄が全部終わったあと、債権者は相続財産清算人の選任を申し立てるかどうかを決めますが、財産が40万円では申し立てず、380万円は回収されないまま終わりました。

一つ、放棄のあとに残ったものがあります。父が住んでいたアパートの部屋です。女性は放棄しましたが、部屋の荷物を「現に占有している」状態で、大家に引き渡すまでの保存義務が残る。荷物を勝手に処分すると処分行為になりかねないので、大家と相談し、残置物の処分について大家の判断で行う形の書面を交わして、鍵を返しました。放棄は「全部を手放す」手続きで、「何もしなくていい」手続きではありません。

放棄が受理されたら、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。債権者への説明や、他の相続人が相続登記をするときには、裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を取って渡します。法定相続情報一覧図には放棄の事実が反映されないので、証明書は別に用意しておいてください。

督促状を持って来た女性は、車の名義変更を正直に書いて、姉弟で放棄が受理されました。あと二週間で間に合った理由は、処分に当たる行為を隠さなかったことと、次の順位に先に連絡したことの二つです。この記事の一つ目の表に「期限の数え方」を置いたのは、その二週間が、この家にとって最後の二週間だったからです。放棄は、動く順番を間違えなければ、3か月で足ります。

執筆:長澤 湊(宅地建物取引士・行政書士・測量士補) 内容確認日:2026-09-16

この記事は制度と手続きの一般的な説明で、個別の事案についての法律・税務の相談や判断ではありません。制度や数字は内容確認日の時点のものです。ご自身の事案は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など、該当する専門家に確かめてください。

参考(公式)

この記事の制度と数字は、次の一次情報で確かめられます(2026-09-16 確認)。

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