相続・手続き 2026-09-07
法定相続情報一覧図の取り方と使いどころ ― 戸籍の束を一枚にする無料の制度
相続手続きのたびに戸籍一式を出し直す手間をなくす「法定相続情報証明制度」。申出先、必要書類、一覧図の書き方、無料で何通でももらえる写しの使い道と、この制度でできないことを整理します。
この記事の位置: 亡くなる前にできること → 亡くなってすぐ(3か月まで) → [相続人と財産を確定する] → 分け方を決める → 名義を変える・税金(10か月〜3年) → 相続した財産をどうするか → 状況別(当てはまる方だけ)
銀行の窓口で、女性は戸籍の束を出しました。父の出生から死亡までの戸籍が7通、母と自分と弟の戸籍が3通、合わせて10通。窓口の担当者は「お預かりして本部で確認します。二週間ほどでお返しします」。女性は、その二週間、次の銀行にも証券会社にも行けませんでした。三つ目の口座の解約が終わったのは、父の死から四か月後。「戸籍を三セット取ればよかったんでしょうか」。取らなくていい。一枚の図で済みます。この記事は、その一枚の話です。
相続手続きで最初にぶつかる壁は、戸籍の量です。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を全部そろえると、転籍や改製をはさんで五通、六通になることは珍しくありません。それを法務局、銀行、証券会社、年金事務所と、手続き先ごとに提出し、確認され、返してもらう。法定相続情報証明制度は、この戸籍の束を法務局が一度だけ確認し、「法定相続情報一覧図」という一枚の図にまとめて認証してくれる仕組みです。2017年5月に始まりました。
使い方は三段階です。まず、戸籍一式と、亡くなった人の住民票の除票、相続人全員の現在の戸籍を集めます。次に、相続関係を図にした「一覧図」を自分で作ります。最後に、申出書と一緒に法務局へ出します。法務局が戸籍と図を照合し、間違いがなければ認証文つきの写しを交付してくれます。手数料は無料で、写しは必要な通数だけ無料で受け取れます。
申出ができる法務局は、亡くなった人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、亡くなった人名義の不動産の所在地、このどれかを管轄する登記所です。窓口でも郵送でも申し出られます。申出人になれるのは相続人(またはその代理人)で、行政書士・司法書士・弁護士などの資格者が代理できます。
一覧図の書き方は法務局のひな形に従います。亡くなった人を中心に、配偶者と子を線でつなぎ、それぞれの氏名・生年月日・続柄を書きます。相続人の住所は任意記載ですが、書いておくと相続登記や金融機関で住民票の提出を省略できる場面があるので、載せることを勧めます。図には「法定相続分」は書きません。誰がどの割合で相続するかは、この制度の対象外です。
使い道は広いです。法務局の相続登記、銀行・信用金庫・ゆうちょの預貯金の解約、証券口座の名義変更、生命保険金の請求、そして相続税の申告。年金の未支給分の請求にも使えます。一通ずつ渡して回収を待つ必要がなく、同時並行で手続きを進められるのが最大の利点です。
| 手続き | 提出先 | 戸籍の束の代わりになるか |
|---|---|---|
| 相続登記 | 法務局 | なる |
| 預貯金の解約・名義変更 | 銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行 | なる(多くの金融機関) |
| 証券口座の名義変更 | 証券会社 | なる(会社により確認) |
| 相続税の申告 | 税務署 | なる |
| 未支給年金の請求 | 年金事務所 | なる |
| 遺産分割の割合の証明 | ― | ならない(法定相続分は記載されない) |
交付を受けた一覧図は、法務局で五年間保管されます。その間は再交付を申し出ることができるので、あとから手続き先が増えても戸籍を出し直す必要はありません。
この制度でできないことも書いておきます。一つ、数次相続(祖父の相続を放置しているうちに父も亡くなった場合)は、被相続人一人につき一枚なので、二枚に分けて作ります。二つ、相続放棄をした人も、図の上では相続人として載ります。放棄の事実は家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」で別に示します。三つ、遺産分割の内容や遺言の有無は反映されません。一覧図はあくまで「戸籍上、誰が相続人か」を証明するものです。
次の相続で、女性の母が亡くなったとき、順番を変えました。戸籍を集め終えた時点で、法務局に法定相続情報一覧図の申出。母の戸籍は5通で、一覧図を作り、申出書と一緒に窓口へ。法務局の確認は八日、写しを6通受け取りました。手数料はゼロ。そのあと、相続登記に1通、銀行二つに1通ずつ、証券会社に1通、生命保険に1通、予備に1通。全部を同じ週に出して、並行して進み、母の死から二か月で全部の手続きが終わりました。父のときの四か月が、二か月です。
一覧図で、一つ気づいたこともあります。法務局に出す前に図を書いていて、母の戸籍の三通目に、母が若いときに一度結婚して離婚し、子が一人いた記載を見つけました。女性の異父兄です。父のときは、父の戸籍だけを見ていたので、母の側の戸籍はこのときが初めて。異父兄は相続人で、この人を欠いた協議は無効です。戸籍の附票で住所を調べ、手紙を出し、協議に加わってもらいました。一覧図の申出で法務局が戸籍を照合するので、仮に見落としていても、そこで指摘されていたはずです。「相続人の見落としに気づく最後の関門」と本文に書いたのは、この三通目のことです。
一覧図でできないことも、実例で書きます。この相続では、弟が相続放棄をしました。一覧図には、放棄した弟も相続人として載ります。放棄の事実は、家庭裁判所の受理証明書で別に示す。銀行には一覧図と受理証明書の二枚を出し、それで通りました。図は「戸籍上、誰が相続人か」までで、そのあとの放棄や分割は別の書類、という整理です。
実務で勧めているのは、戸籍を集め終えた時点で、相続登記や銀行の手続きを始める前に一覧図を取ってしまうことです。戸籍の読み取りを法務局に一度確認してもらえるので、相続人の見落としに気づく最後の関門にもなります。手続き先が二つ以上あるなら、取らない理由はほとんどありません。
戸籍の束を窓口に預けて二週間待った女性は、母のときには、一枚の図を6通持って、全部の手続きを同じ週に始めました。四か月が二か月になり、その途中で、異父兄という相続人に気づきました。「手続き先が二つ以上あるなら、取らない理由はほとんどない」と本文の最後に書きました。取らない理由は、制度を知らないこと、それだけです。
執筆:長澤 湊(宅地建物取引士・行政書士・測量士補) 内容確認日:2026-09-16
この記事は制度と手続きの一般的な説明で、個別の事案についての法律・税務の相談や判断ではありません。制度や数字は内容確認日の時点のものです。ご自身の事案は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など、該当する専門家に確かめてください。
参考(公式)
この記事の制度と数字は、次の一次情報で確かめられます(2026-09-16 確認)。
- 法務局「法定相続情報証明制度」について ― 一覧図の様式、申出の方法、利用できる手続き