相続・手続き 2026-09-07

遺産分割協議書の書き方 ― 自分で作れる範囲と、失敗しやすい箇所

相続人全員の合意を一枚の書面にする遺産分割協議書。法務局・銀行・税務署で通用する最低限の要件、署名と実印と印鑑証明書の扱い、本人作成でつまずきやすい五つの箇所を、行政書士の実務目線で整理します。

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この記事の位置: 亡くなる前にできること → 亡くなってすぐ(3か月まで) → 相続人と財産を確定する → [分け方を決める] → 名義を変える・税金(10か月〜3年) → 相続した財産をどうするか → 状況別(当てはまる方だけ)

法務局から、赤い付箋の付いた協議書が戻ってきました。付箋の文字は「不動産の表示が登記記録と相違」。相続人四人の実印と印鑑証明書が揃った協議書で、間違いは一文字。「二番地」を「二番」と書いていました。四人のうち一人は九州、一人は北海道。もう一度、四人の実印を集め直す。差し戻しは、書き方の失敗ではなく、確認の失敗で起きます。この記事は、その赤い付箋の話から始めます。

遺産分割協議書は、亡くなった人の財産を「誰が、何を、どれだけ」引き継ぐかについて、相続人全員が合意した内容を書面にしたものです。相続登記、預貯金の解約、相続税の申告のどれにも使う、相続手続きの中心になる書類です。決まった様式はなく、要件を満たしていれば手書きでもワープロでも構いません。ここでは、本人で作る場合に押さえるべき点と、実務で実際に差し戻しになりやすい箇所を書きます。

まず前提として、協議に参加するのは「相続人全員」です。一人でも欠けた協議は無効で、後から作り直しになります。誰が相続人かは戸籍で確定させます。亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めると、前の配偶者との子や、認知した子が見つかることがあります。協議書を書き始める前に、相続人の範囲を戸籍で固めるのが最初の仕事です。

書面に入れておくべきなのは、被相続人の氏名・死亡日・最後の本籍と住所、相続人全員の氏名と住所、そして財産ごとの取得者です。不動産は、登記事項証明書(登記簿)の記載どおりに「所在・地番・地目・地積」(建物は「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」)を写します。住所表示(〇丁目〇番〇号)と地番は別物なので、固定資産税の課税明細や登記事項証明書で地番を確認してください。預貯金は金融機関名・支店名・種別・口座番号まで書きます。

署名と押印については、相続人全員が自署し、実印を押し、全員分の印鑑証明書を添付するのが実務上の標準です。法律上は認印でも協議自体は成立しますが、法務局の相続登記と金融機関の手続きでは実印と印鑑証明書が求められます。相続登記に添付する印鑑証明書に有効期限はありませんが、金融機関は発行から三か月以内のものを求めることが多いので、使う先に合わせて取り直すことがあります。

提出先ごとに求められるもの(2026年9月時点の一般的な実務)
提出先署名・押印印鑑証明書備考
法務局(相続登記)全員が自署・実印全員分、期限なし不動産の表示は登記簿どおりに
金融機関(預貯金の解約)全員が自署・実印全員分、発行後3か月以内が多い銀行所定の用紙を併用する場合あり
税務署(相続税の申告)全員が自署・実印全員分申告期限は死亡を知った日の翌日から10か月

本人作成で差し戻しになりやすいのは次の五つです。一つ目、不動産の表示が登記簿と一字でも違う(「番地」と「番」の違い、旧字体の漢字など)。二つ目、協議書が複数枚になったときに契印がない。三つ目、相続人の住所が印鑑証明書の記載と違う(引っ越し後に印鑑登録を移していない)。四つ目、財産の一部だけを書いて「残りは後で」とした結果、あとから見つかった財産の扱いで揉める。五つ目、相続放棄した人を協議に加えてしまう。相続放棄は家庭裁判所への申述で成立するもので、放棄した人は最初から相続人でなかったことになるため、協議書には登場させません。

四つ目の対策として、実務では「本協議書に記載のない財産および後日判明した財産は、相続人〇〇が取得する」という条項を最後に置くことが多いです。ただし、この条項は便利な反面、あとから大きな財産が見つかった場合に不公平の元にもなります。財産調査を先に尽くしたうえで、それでも漏れが出たときの保険として使うものと考えてください。

相続人が遠方に住んでいて一枚の書面に全員が署名しにくい場合は、同じ内容の協議書を人数分作って各自が署名する方法や、相続人が一人ずつ「この内容で分割した」と証明する「遺産分割協議証明書」の形式も使えます。内容が同一であれば、法務局でも金融機関でも受け付けられます。

最後に、本人で作らないほうがいい場合を書いておきます。相続人に未成年者がいる(親も相続人なら、親と子の利害がぶつかるため、家庭裁判所で特別代理人を選ぶ必要がある)、判断能力に不安のある人がいる(成年後見の手続きが先)、行方不明の人がいる(不在者財産管理人の選任が必要)、そして協議の内容に納得していない人がいる。この四つのどれかに当てはまる場合、書面の書き方の問題ではなく、協議を成立させるための手続きが先に必要です。専門家に渡すべきなのは「書き方が分からない」ときより、この四つのどれかに当たるときです。

付箋のあとに、やり直したことを書きます。まず、登記事項証明書を取り直し、所在、地番、地目、地積を、証明書の文字どおりに、旧字体も含めて書き写す。この家では「﨑」の字が「崎」になっていたのも、同じ付箋で指摘されていました。次に、協議書を作り直し、九州と北海道の相続人には、同じ内容の協議書を人数分作って各自が署名押印する方式にしました。一枚に四人の実印を順に集めていくと、郵送の往復だけで一か月かかる。人数分の協議書を同時に送れば、一週間で戻ります。本文で書いた「人数分作る方法」は、この差し戻しのあとで、この家が選んだ方法です。

差し戻しになりやすい五つ、と本文に書きました。件数を数えたわけではありませんが、私の事務所で見た本人作成の協議書でも、目につく順番は本文の一つ目から五つ目のとおりです。一番多いのは、不動産の表示の違い。三つ目の住所の違いは、引っ越し後に印鑑登録を移していない人が一人いるだけで、その人の分を出し直すことになります。五つ目の、相続放棄した人を載せてしまう例は数は少ないですが、載せてしまうと協議のやり直しです。

「後日判明した財産」の条項で、実際に揉めた例も一つ。協議書に「記載のない財産は長男が取得する」と入れて、預金二口座と自宅を分けた家で、半年後に、亡くなった父の名義の株式が約800万円分、見つかりました。条項どおりなら長男のものです。次男は「そんな財産があると知っていたら、この条項に判子は押していない」と言い、結局、株式については協議をやり直しました。条項は「保険」であって、財産調査の代わりにはならない、と本文に書いたのは、この800万円のことです。

当サイトの「相続登記ナビ」は、配偶者の有無と子の人数、不動産の種類と固定資産評価額を入力すると、法定相続分の相続関係図、登記までの手順、登録免許税の概算と土地の免税の可能性、本人申請用の登記申請書案のプレビューを表示するツールです。協議書の記載項目は出ないので、協議書は本文の要件に沿って作ってください。入力内容はサーバーに送信・保存されません。

赤い付箋の協議書は、作り直しから二週間で登記が終わりました。一文字の違いで、四人の実印を集め直す。その手間を避ける方法は、書く前に登記事項証明書を机に置くこと、それだけです。「書き方が分からない」ときより、四つのどれかに当たるときに専門家へ、と本文に書きました。この家は、四つのどれにも当たらず、書き方だけの問題で、だから、二週間で終わっています。

執筆:長澤 湊(宅地建物取引士・行政書士・測量士補) 内容確認日:2026-10-05

この記事は制度と手続きの一般的な説明で、個別の事案についての法律・税務の相談や判断ではありません。制度や数字は内容確認日の時点のものです。ご自身の事案は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など、該当する専門家に確かめてください。

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