探偵・調査 2026-10-29

結婚したあとで、相手の経歴がうそだと分かったら ― 婚姻の取消し(気づいてから3か月)と離婚のどちらにするか、自分で取れる書類、探偵に頼める範囲

勤め先や収入、離婚歴を偽られていたと結婚後に気づいたとき、だまされた結婚は取り消せますが、気づいてから3か月で権利が消え、収入の誇張くらいでは認められにくいのが実情です。取消しと離婚で何が違うのか、配偶者だから自分で取れる戸籍などの書類、借金の督促状が届いたときの考え方、探偵が確かめられる行動の事実と、調べられないことを、24年探偵業を営む運営者が仮の計算例つきで書きます。

「夫の会社に電話したら、そういう社員はいないと言われました」。結婚して4か月の、30代の女性からの相談でした。夫は、外資系の会社に勤めていて、年収は1,000万円を超えると話していました。ところが、夫あての督促状が届いたのをきっかけに会社へ電話すると、在籍していないという答えだったのです。(相談の例は、人物が分からないよう、いくつかの相談を組み合わせて書いています。)

私は2002年から探偵業を営んでいて、今年で24年目になります。結婚前の身元の確認については別の記事に書きましたが、「結婚したあとで分かった」という相談も少なくありません。勤め先、収入、学歴、離婚歴や子どもがいること、借金。こういうとき、相手を調べるより先に考えてほしいのは、時間のことです。

だまされて結婚した人は、家庭裁判所に婚姻の取消しを請求できます(民法747条1項)。ただし、この権利は、だまされたと気づいてから3か月が過ぎるか、気づいたうえで結婚を続けると認めた(追認した)ときに消えます(747条2項)。数え始めは結婚した日ではなく、気づいた日です。まず、気づいた日をメモしておいてください。

取消しの3か月は「気づいた日」から数える(仮の日付)

  1. 2026年5月 結婚(婚姻届)(この日からではない)
  2. 2026年9月10日 うそに気づく(ここから数える。日付をメモする)
  3. 2026年12月10日ごろ 取消しを請求できる期間の終わりの目安(期間の正確な数え方は弁護士に確かめる。追認すると、その時点で権利は消える)

ただ、取消しは認められるハードルが高い手続きです。認められるのは、そのうそがなければ結婚しなかったと言えるほど重要な点で、だまされた場合です。裁判例を見ると、収入や職業を実際よりよく言っていた程度では、取消しまでは認められにくい傾向があります。結婚する二人は、多かれ少なかれ自分をよく見せ合うものだからです。

取消しが認められても、結婚が初めから無かったことにはなりません。取消しの効き目は、将来に向かってだけ生じます(748条1項)。財産分与や子どもの親権などは、離婚と同じ決まりが使われます(749条)。つまり、取消しでも離婚でも、その後の暮らしの決まり方は大きくは変わりません。違うのは、戸籍に「婚姻取消」と書かれることと、結婚で得た財産の返し方の決まりがあることです(748条2項・3項。うそを知っていた側は、得た利益の全部を返し、相手に損害があれば賠償します)。

婚姻の取消しと離婚の違い
婚姻の取消し離婚
期限だまされたと気づいてから3か月(追認すると消える)なし
認められやすさ結婚を決めた重要な点でのうそが必要。収入の誇張くらいでは認められにくい話し合いで合意すれば理由は問われない
手続き家庭裁判所(話し合いでは決められない)協議・調停・裁判
効き目将来に向かってだけ(748条1項)将来に向かって
財産分与・親権離婚と同じ決まり(749条)離婚の決まり
戸籍の記載婚姻取消離婚
慰謝料請求できる場合がある請求できる場合がある

実際には、多くの人が離婚を選びます。話し合いで合意できれば協議離婚、できなければ家庭裁判所の調停です。調停でもまとまらず裁判になったときは、「婚姻を継続し難い重大な事由」(770条1項)があるかが問われます。重大な経歴のうそや、それを隠すための借金は、その事情の一つとして主張できます。うそで受けた心の傷については、取消しでも離婚でも、慰謝料を請求できる場合があります(709条・710条)。

どちらにするかを決めるために、まず事実を確かめます。知っておいてほしいのは、結婚したあとは、自分で取れる書類が増えるということです。夫婦は互いに配偶者なので、相手の戸籍謄本を請求できます(戸籍法10条1項)。相手が結婚する前に入っていた戸籍(除籍や改製原戸籍も含みます)もたどれます。そこには、前の結婚と離婚、認知した子がいれば、その記録が載っています。2024年3月1日からは、本籍地でなくても、近くの市区町村の窓口で取れるようになりました(広域交付。請求する本人が窓口に行く必要があります)。

収入は、市区町村の所得証明書(課税証明書)で分かります。同じ世帯の家族なら請求できる扱いの市区町村が多いですが、扱いは市区町村ごとに違うので、窓口で確かめてください。借金は、信用情報機関(ローンやカードの利用の記録を集めている機関)の記録で分かりますが、開示を請求できるのは本人だけです。相手に開示してもらい、見せてもらうしかありません。学歴も、卒業証明書を取れるのは本人です。

借金について、もう一つ大事なことがあります。結婚しても、配偶者が自分の名前で借りたお金を払う義務はありません。例外は、自分が保証人になっている場合と、食費や家賃のような日常の家事のための借金(761条)です。督促状が自分の家に届いても、自分が契約した人や保証人でなければ、払う前に契約書の名義を確かめてください。

相手が書類を見せない、話が変わる、というときに、初めて調査が候補に入ります。探偵が確かめられるのは、相手が毎朝どこへ行っているか、名乗っている会社に本当に通っているか、別の家に帰っていないか、といった行動の事実です。公道からの観察と、誰でも見られる情報の確認が中心です。

一方で、探偵にできないこともはっきりしています。他人の戸籍や住民票を取ること、信用情報や銀行口座を調べること、前科を調べること、身分を偽って会社や銀行に問い合わせること。どれもできません。探偵業法6条は、探偵だからといって、ほかの法律で禁じられたことをしてよいわけではない、と定めています。「何でも調べられます」という広告を見たら、どういう方法で調べるのかを先に聞いてください。

確かめたいことと、確かめ方
確かめたいこと自分で取れる・見られるもの探偵が確かめられること探偵にもできないこと
離婚歴・子ども相手の戸籍謄本と、結婚前の戸籍(配偶者なので請求できる)ー他人の戸籍を取ること
収入所得証明書(同じ世帯なら取れる市区町村が多い)ー勤め先に給料を問い合わせること
勤め先社員証、源泉徴収票、給与明細を見せてもらう毎朝どこへ通っているか身分を偽って会社に電話すること
借金相手に信用情報を開示してもらうー信用情報・銀行口座を調べること
ほかの家庭・交際相手ーどこに帰っているか、誰と会っているか家に入る、郵便物を開ける、スマホを見る

冒頭の女性の場合、戸籍は本人が取れました。夫の結婚前の戸籍をたどると、離婚歴が一度あり、前の結婚で子が一人いることが分かりました。勤め先は、調査で確かめることにしました。朝の行動を3日見たところ、夫が毎朝向かっていたのは、名乗っていた会社ではなく、別の会社の倉庫でした。派遣の社員として働いていたのです。

調査の費用を、仮の数字で計算してみます。調査員2人、1日4時間、3日間で、調査員1人1時間あたり7,000円なら、7,000円×2人×4時間×3日で16万8,000円です。報告書の作成料や交通費が別にかかることもあり、費用の組み方は事務所ごとに違います。この例では「勤め先に通っているか」の一つに絞ったので、3日で答えが出ました。「隠していることを全部」という頼み方は、何日かけても終わりません。

調査の費用の計算例(仮の数字。事務所によって組み方は違う)
項目数字金額
調査員1人1時間あたり7,000円
調査員の人数2人7,000円×2人=1万4,000円(1時間)
1日の時間4時間1万4,000円×4時間=5万6,000円(1日)
日数3日5万6,000円×3日=16万8,000円
合計(報告書代・交通費は別のことがある)16万8,000円

女性は弁護士に相談し、取消しではなく、離婚の調停を申し立てることにしました。気づいてから3か月のうちに取消しを請求する道も考えましたが、勤め先と収入のうそだけで取消しが認められるかは分からない、と言われたからです。離婚歴と子どものことを隠していた点は、慰謝料を求める理由の一つとして主張することになりました。

経歴のうそが分かったときの順番をまとめます。一つ目、気づいた日を書き留める(取消しの3か月の数え始めです)。二つ目、自分で取れる書類を取る(戸籍、所得証明書)。三つ目、相手に説明と書類を求める。四つ目、それでも分からない行動の事実だけを、調査で確かめる。五つ目、取消しか離婚かを、弁護士と決める。腹が立っても、相手のスマホを勝手に見たり、車にGPSを付けたりはしないでください。自分のほうが法律に触れるおそれがあります。

執筆:長澤 湊(宅地建物取引士・行政書士・測量士補) 内容確認日:2026-10-29

この記事は制度と手続きの一般的な説明で、個別の事案についての法律・税務の相談や判断ではありません。制度や数字は内容確認日の時点のものです。ご自身の事案は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など、該当する専門家に確かめてください。

参考(公式)

この記事の制度と数字は、次の一次情報で確かめられます(2026-10-29 確認)。

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