相続・手続き 2026-09-09
二次相続を見据えた配分 ― 「配偶者に全部」が、次の相続で高くつく理由
父が亡くなり、母と子二人が相続する。配偶者の税額軽減で母が全部取れば一次相続の税金はゼロになります。ところが、母が亡くなる二次相続では、配偶者控除が使えず、相続人も一人減って基礎控除が下がり、母の固有の財産まで加わって、合計の税額が増えることがあります。一次と二次の合計で考える理由、配偶者が取る割合の考え方、配偶者居住権や小規模宅地の特例の使い方を整理します。
この記事の位置: [亡くなる前にできること] → 亡くなってすぐ(3か月まで) → 相続人と財産を確定する → 分け方を決める → 名義を変える・税金(10か月〜3年) → 相続した財産をどうするか → 状況別(当てはまる方だけ)
父の相続税の申告で、税理士が二枚の表を持って来ました。一枚目は「母が全部相続した場合」で、一次相続の税額はゼロ。二枚目は「母が半分、子二人が四分の一ずつ」で、一次の税額は約315万円。家族は当然、一枚目を見て「こちらで」と言いました。税理士は、三枚目を出しました。「母が亡くなったときの税額を足すと、こうなります」。一枚目は合計約1,350万円、二枚目は合計約770万円。この記事は、その三枚目の話です。
父が亡くなった。相続人は母と子二人。遺産は自宅と預貯金で、合わせて1億円。相続税の申告の相談で、家族がまず考えるのは「母が全部相続すれば、配偶者の税額軽減で税金はゼロですよね」です。そのとおりです。そして、その選択が、母が亡くなる次の相続(二次相続)で、一次と二次の合計の税額を増やすことがあります。順に説明します。
配偶者の税額軽減は、配偶者が取得した遺産のうち、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額までは相続税がかからない、という制度です。1億円の遺産を母が全部取れば、一次相続の税額はゼロ。子二人は何も取らないので、税金もゼロ。ここまでは正しい。
二次相続で何が起きるか。母が亡くなると、相続人は子二人。母の遺産は、父から相続した1億円に、母がもともと持っていた財産(自分の預貯金など)を足したものです。仮に母の固有財産が2,000万円なら、二次相続の遺産は1億2,000万円。基礎控除は、相続人が二人なので3,000万円+600万円×2=4,200万円。一次のときは相続人三人で4,800万円だったので、600万円減っています。そして、配偶者の税額軽減はもう使えません。課税される遺産は7,800万円で、子二人の税額は合計で1,000万円を超えます。
一次相続で、母と子で分けていたらどうか。母が法定相続分の5,000万円、子が2,500万円ずつ取ると、一次相続では母の分は軽減でゼロ、子二人の分に税金がかかり、合計で数百万円になります。二次相続では、母の遺産は5,000万円+固有財産2,000万円=7,000万円で、基礎控除4,200万円を引いた2,800万円に課税され、税額は数百万円。一次と二次の合計は、「母が全部」の場合より少なくなります。金額は財産の構成や税率の段階で変わりますが、方向はこうです。配偶者に寄せすぎると、二次で税率の高い段階に乗り、合計が増える。
考え方の軸は三つです。一つ、一次と二次の合計で見る。一次だけゼロにする配分は、合計では最適でないことが多い。二つ、母の固有財産と年齢を見る。母に固有財産が多い、母がまだ若く二次相続が遠い、という場合は、母が取る割合を減らすほうが合計は下がりやすい。逆に母に固有財産がなく、生活費として父の遺産が必要なら、税金より生活を優先します。三つ、母の生活と気持ちを最優先にする。税金のために母の取り分を削って母が不安になる配分は、本末転倒です。
| 母が全部 | 一次 0万円 / 二次 約1,200万円 |
|---|---|
| 母が半分 | 一次 約300万円 / 二次 約300万円 |
税率の段階と控除の適用で金額は変わる。数字は方向を示すための概算で、実際の判断は税理士の試算で。
使える制度を書いておきます。配偶者居住権の記事で書いた居住権は、母が自宅に住む権利だけを取得し、所有権は子が取る形です。居住権は母が亡くなると消滅し、二次相続の遺産にならないので、自宅の分の二次相続の課税を減らせます。母の生活の安心と、二次相続の圧縮を両立する道具です。小規模宅地の特例は、一次で母が自宅を取れば無条件で使え、二次で子が取るときは同居か家なき子の要件が要る。二次で使えるかどうかを見て、一次で誰が自宅を取るかを決めます。また、母が相続した預貯金を、母から子や孫への暦年贈与で少しずつ移していくことも、二次相続の圧縮になります(名義預金の記事の形を守って)。
実務では、一次相続の申告のときに、税理士に「二次相続を含めた試算」を頼みます。母の取り分を0%、50%、100%にした場合の、一次と二次の合計税額を並べてもらう。その表を見ながら、母の生活費と気持ちを踏まえて、割合を決める。試算にかかる費用は数万円程度で、合計の差は数百万円になることがあります。
| 制度 | 効き方 |
|---|---|
| 配偶者の取得割合の調整 | 一次と二次の合計で最も低い割合を試算で探す |
| 配偶者居住権 | 母は住む権利だけ取得。二次相続で消滅し課税されない |
| 小規模宅地等の特例 | 二次で子が使えるか(同居・家なき子)を見て、一次で誰が自宅を取るか決める |
| 母からの暦年贈与 | 二次相続の遺産を少しずつ減らす(贈与の形を整える) |
三枚目の数字を書きます。父の遺産は自宅(評価額4,000万円、小規模宅地の特例で土地は8割減)と預貯金・株で6,000万円、合計1億円。母の固有財産は預貯金2,000万円、母は78歳。相続人は母と子二人。一枚目、母が全部取る。一次の税額はゼロ。二次で、母の遺産は1億円+2,000万円で1億2,000万円、基礎控除4,200万円、課税遺産7,800万円。子二人が法定相続分で分けたとして、税額は合計約1,350万円。二枚目、母が5,000万円、子が2,500万円ずつ。一次で、子の分に課税されて合計約315万円。二次で、母の遺産は5,000万円+2,000万円で7,000万円、課税遺産2,800万円、税額約455万円。合計約770万円。差は約580万円。
ただし、税理士も私も、二枚目を「正解」とは言いませんでした。母の生活費です。母は自宅に住み続け、年金は月11万円。固有財産2,000万円と、一次で取る額で、この先20年を暮らす。一枚目なら手元に1億2,000万円、二枚目なら7,000万円。7,000万円でも20年の生活には足りますが、施設に入る場合の費用(月25万円で10年なら3,000万円)を考えると、母は「自分の手元に多く残したい」と言いました。結局、選んだのは、二枚目を少し母に寄せた「母が6,500万円、子が1,750万円ずつ」の案で、一次の税額約220万円、二次の税額約610万円、合計約830万円。一枚目より約520万円少なく、母の手元には8,500万円が残る。
もう一つ、使った道具があります。配偶者居住権です。自宅の所有権を長男が取り、母は居住権を取る。居住権の評価は、母の年齢(78歳)から計算して自宅の評価額の約35%、約1,400万円。この1,400万円は母の取り分に入り、母が亡くなると消滅して二次相続の遺産にならない。所有権を長男が取ることで、自宅は二次相続の対象から外れ、二次の課税遺産はさらに減りました。母の「自宅に住み続けたい」と、子の「二次で自宅に課税されたくない」を、この道具が両立させました。
最後に、これは「相続税がかかる家」の話です。遺産が基礎控除内なら、二次相続の心配は要りません。相続税の基礎控除の記事で線を確認してから、この記事に戻ってきてください。
三枚目の表を見た家族は、一枚目ではなく、一枚目と二枚目の間の案を選び、520万円を残しました。「税金のために母の取り分を削って母が不安になる配分は本末転倒」と本文に書いたとおり、決め手は母の一言でした。二次相続の試算は、一次の申告のときにしか間に合いません。母が亡くなってから、一枚目を選んだことを悔やむ家族を、この仕事で何度か見ています。三枚目は、そのためにあります。
執筆:長澤 湊(宅地建物取引士・行政書士・測量士補) 内容確認日:2026-09-16
この記事は制度と手続きの一般的な説明で、個別の事案についての法律・税務の相談や判断ではありません。制度や数字は内容確認日の時点のものです。ご自身の事案は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など、該当する専門家に確かめてください。
参考(公式)
この記事の制度と数字は、次の一次情報で確かめられます(2026-09-16 確認)。
- 国税庁 No.4158「配偶者の税額の軽減」 ― 配偶者の軽減の要件
- 国税庁 No.4155「相続税の税率」 ― 二次相続の税額の目安に使う速算表