相続・手続き 2026-09-09

名義預金 ― 子や孫の名義でも、親の財産と見られる預金

子や孫の名義の通帳に親がこつこつ入金していた預金は、名義が誰であっても、税務上は親の相続財産と扱われることがあります。これが名義預金で、相続税の税務調査で最も多く指摘される項目です。判断の基準(原資、管理、贈与の合意)、税務署がどう調べるか、遺産分割での扱い、そして名義預金にしないための贈与の仕方を整理します。

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この記事の位置: [亡くなる前にできること] → 亡くなってすぐ(3か月まで) → 相続人と財産を確定する → 分け方を決める → 名義を変える・税金(10か月〜3年) → 相続した財産をどうするか → 状況別(当てはまる方だけ)

相続税の税務調査の日、調査官が最初に聞いたのは、亡くなった父の預金ではなく、孫の預金でした。「お孫さん名義の口座が三つあります。通帳はどなたがお持ちですか」。長男が答えました。「父が持っていました。仏壇の引き出しに」。三つの口座の残高は合わせて約1,800万円。父が十二年間、孫三人に毎年50万円ずつ入れていたもので、孫は口座の存在を知りませんでした。この記事は、その1,800万円が、その日、父の財産になった話です。

「孫の名義で通帳を作って、毎年100万円ずつ入れてきた。孫の財産だから相続とは関係ない」。この考えが、相続税の税務調査で最もよく覆されます。税務上、財産が誰のものかは名義ではなく実質で判断されます。名義は孫、実質は親(祖父母)の預金。それが名義預金で、相続財産に含めて相続税の対象になります。

判断の基準は、大きく三つです。一つ、原資は誰が出したか。孫が自分で稼いだ金でなく、祖父母の金なら、祖父母の財産の色が濃い。二つ、誰が管理していたか。通帳と印鑑を祖父母が持っていて、孫は口座の存在を知らなかった、暗証番号も知らない、という状態なら、それは祖父母が自分の金を孫名義の口座に置いていただけです。三つ、贈与の合意があったか。贈与は「あげる」「もらう」の双方の意思で成立する契約なので、もらう側が知らない贈与は成立しません。この三つを見て、実質が亡くなった人の財産なら、名義預金です。

税務署がどう調べるかも書いておきます。相続税の申告があると、税務署は亡くなった人と家族の預金の動きを、金融機関への照会で数年から十年分さかのぼって見ます。亡くなった人の口座から毎年決まった額が出て、同じ日に子や孫の口座に入っている。子や孫の口座は入金だけで出金がない。印鑑が亡くなった人の他の口座と同じ。こうした動きは、照会だけで見えます。相続税の税務調査は申告の1〜2割に入り、その指摘の中で最も多いのが、この名義預金を含む「申告漏れの現金・預貯金」です。悪意がなくても、見つかれば加算税と延滞税がつきます。

遺産分割の面でも問題になります。名義預金は、税務上だけでなく民法上も亡くなった人の財産と考えられるので、遺産分割の対象です。長男の子(孫)名義の預金が名義預金なら、それは次男にとっても分けるべき遺産です。逆に、本当に贈与されていたなら、特別受益の記事で書いた「生前にもらった分」として持ち戻しの対象になり得ます。どちらにしても、隠したままにはできません。相続手続きの全体像の記事で書いた「財産の把握」の段階で、家族名義の預金も含めて洗い出しておくのが、あとで揉めない道です。

では、子や孫に本当に贈与したいなら、どうするか。名義預金と言われないための形は、贈与の三つの基準の裏返しです。一つ、贈与契約書を作る。毎年でも、一枚ずつ。もらう側が署名する(未成年なら親権者が代わりに署名)。二つ、もらった側が管理する。通帳と印鑑は本人(未成年なら親権者)が持ち、本人が使える状態にする。三つ、もらった側が知っている。「あなたに毎年100万円あげている」と本人に伝え、本人がそのお金を自分のものとして扱う。年110万円までの贈与税の非課税枠内なら申告は不要ですが、あえて110万円を少し超えて贈与し、贈与税の申告をして記録を残す、という方法も実務では使われます。贈与の記事で書いた相続時精算課税との使い分けは、ここに絡みます。

もう一つ、亡くなる直前の贈与は、贈与として成立していても相続財産に足し戻されます(2024年からは相続開始前7年以内、段階的に延長中)。長年にわたって形の整った贈与を続けることが、名義預金にも足し戻しにも当たらない唯一の道です。

名義預金と見られる預金・贈与が成立している預金
名義預金(親の財産)贈与済み(子や孫の財産)
原資親の金親の金でも、贈与として渡した
管理通帳・印鑑を親が持つ。子や孫は口座を知らない通帳・印鑑を本人(未成年は親権者)が持つ
合意なし(あげる側だけの意思)贈与契約書があり、本人が知っている
使い方入金だけで出金がない本人が自分の金として使っている
相続税相続財産に含める含めない(ただし直前数年分は足し戻し)

調査の中身を書きます。調査官は、父の口座から毎年12月に150万円が出金され、同じ日に孫三人の口座に50万円ずつ入金されている記録を、銀行への照会で持っていました。孫の口座は入金だけで、出金が一度もない。印鑑は父の他の口座と同じ。三つの基準の、原資は父、管理は父、孫は知らない。名義預金です。1,800万円が相続財産に加わり、この家の税率区分で追加の相続税が約270万円、過少申告加算税が約27万円、延滞税が約8万円。合わせて約305万円。申告のときに1,800万円を入れていれば、加算税と延滞税の35万円は要りませんでした。

遺産分割の面でも、やり直しになりました。1,800万円は父の財産なので、長男・次男・長女の三人で分ける遺産です。長男の子が二人、次男の子が一人で、孫名義の口座は長男の子二つ、次男の子一つ。次女には子がいません。「孫のもの」のままなら、長女の家には何も残らない配分で、長女は「それなら最初から分けてほしかった」と言いました。1,800万円を三等分して、それぞれの孫の口座から相続人の口座へ動かす形で、協議書を作り直しました。

父が、どうすればよかったかも書いておきます。毎年50万円を孫に贈与するなら、一つ、贈与契約書を毎年作り、孫(未成年なら親権者)が署名する。二つ、通帳と印鑑を孫の親に渡す。三つ、孫に「毎年50万円もらっている」と伝える。この三つで、十二年間の贈与は本物になり、年110万円の非課税の中なので贈与税もゼロ、相続財産にも入りません(孫は相続人ではないので、7年の足し戻しもありません)。同じ1,800万円を、同じ孫に渡すのに、仏壇の引き出しに通帳を置いたかどうかで、305万円と、長女の家の一言が変わりました。

まとめます。名義は関係ない、実質で決まる。通帳と印鑑を親が持っている預金は、名義が誰でも親の財産。本当に贈与するなら、契約書と管理と本人の認識をそろえる。そして、相続が起きたら、家族名義の預金も含めて全部を机に出す。相続税がかかるかどうかは、そのあとの計算です。

調査官の最初の質問は、「通帳はどなたがお持ちですか」でした。この記事の表の左側、名義預金と見られる預金の一行目が、その答えです。父の十二年は、孫への贈与のつもりで、税務上は父の預金を孫の名前で置いていただけでした。「通帳と印鑑を親が持っている預金は、名義が誰でも親の財産」。仏壇の引き出しを、孫の親の手に渡す。それだけで、十二年の意味が変わります。

執筆:長澤 湊(宅地建物取引士・行政書士・測量士補) 内容確認日:2026-09-16

この記事は制度と手続きの一般的な説明で、個別の事案についての法律・税務の相談や判断ではありません。制度や数字は内容確認日の時点のものです。ご自身の事案は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など、該当する専門家に確かめてください。

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