相続・手続き 2026-09-09
遺言書の検認 ― 見つけた自筆の遺言書を、開封する前にすること
自宅で自筆の遺言書を見つけたら、開封せずに家庭裁判所へ。封を開けると過料の対象になり、勝手に処分すれば相続欠格です。検認の申立て先、必要書類、当日の流れ、1〜2か月という期間、検認が「有効性を判断しない」手続きであること、検認済証明書の使い方、そして法務局保管なら不要になる理由を整理します。
この記事の位置: 亡くなる前にできること → [亡くなってすぐ(3か月まで)] → 相続人と財産を確定する → 分け方を決める → 名義を変える・税金(10か月〜3年) → 相続した財産をどうするか → 状況別(当てはまる方だけ)
母の机の引き出しから、封筒が出てきました。「遺言書」と母の字で書いてあり、封がしてある。長男は、その場で開けました。中は自筆の遺言で、「自宅は長男に、預金は長女に」。長男は翌週、その遺言書を持って私のところに来て、「これで登記できますか」。できません、検認が先です。そして、開けてしまったことを、長女に伝えましたか。伝えていませんでした。この記事は、開けてしまった封筒の、そのあとの話です。
親の遺品を整理していて、机の引き出しから「遺言書」と書かれた封筒が出てきた。この瞬間にしてはいけないことが一つ、しなければならないことが一つあります。してはいけないのは、封を開けること。しなければならないのは、家庭裁判所に検認を申し立てることです。
検認は、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し、その時点の状態(用紙、筆跡、日付、署名、加除訂正の有無)を記録する手続きです。遺言書が後から改ざんされることを防ぐためのもので、自筆証書遺言と秘密証書遺言に義務づけられています。公正証書遺言と、法務局の保管制度に預けた自筆証書遺言は、原本が公証役場や法務局にあるので検認は不要です。
封のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとで開封することになっていて、勝手に開封すると5万円以下の過料の対象になります。開封しても遺言そのものが無効になるわけではありませんが、他の相続人から「開けたときに書き換えたのではないか」と疑われる火種になります。まして、内容が自分に不利だからと破棄や隠匿をすれば、相続欠格の記事で書いたとおり相続権を失います。見つけたら、そのまま封筒ごと保管し、他の相続人に見つけたことを知らせてください。
申立ては、遺言書を保管していた人か発見した相続人が、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に行います。必要なのは、検認の申立書、遺言書(封をしたまま)、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍です。相続人の範囲によっては、亡くなった人の親や兄弟の戸籍も要ります。費用は、遺言書一通につき収入印紙800円と、相続人に通知するための郵便切手です。
申立てから検認の期日まで、一、二か月かかります。家庭裁判所が相続人全員に期日を通知し、期日には申立人が遺言書を持参します。他の相続人の出席は任意で、欠席しても検認は行われます。期日では、裁判官が相続人の前で開封し、遺言書の状態を確認して検認調書を作ります。所要は数十分です。終わると、遺言書に「検認済証明書」を付けてもらえ(一通150円)、これを添えて相続登記や預貯金の解約に使います。
遺言書を見つけてから使えるまで
- 発見 開封しない。他の相続人に知らせる(勝手に開封は5万円以下の過料。破棄・隠匿は相続欠格)
- 申立て 最後の住所地の家庭裁判所へ検認を申立て(遺言書、戸籍一式、印紙800円/通、切手)
- 1〜2か月後 検認期日(開封・状態の記録)(他の相続人の出席は任意)
- 当日以降 検認済証明書(150円)を付けて手続きへ(相続登記・預貯金の解約に使える)
ここで、多くの人が誤解する点を書きます。検認は、遺言が有効かどうかを判断する手続きではありません。「検認を受けた遺言=有効な遺言」ではなく、「検認を受けた遺言=その日にその状態で存在したことが記録された遺言」です。日付がない、署名がない、といった要件不備があれば、検認を受けても無効です。逆に、検認のときに相続人の一人が「これは父の筆跡ではない」と言っても、検認では判断せず、有効性を争うなら別に裁判(遺言無効確認訴訟)を起こすことになります。
| 内容 | |
|---|---|
| 分かること | その日にその状態(用紙・筆跡・日付・署名・訂正)で存在したこと。以後の改ざんを防ぐ |
| 分からないこと | 遺言が有効か(要件を満たしているか、本人が書いたか、判断能力があったか) |
| 有効性を争うには | 別途、遺言無効確認の裁判 |
検認が終わるまで、遺言の内容に基づく手続きは進められません。相続登記も預貯金の解約も、検認済証明書が付いた遺言書が要ります。つまり、自宅保管の自筆証書遺言は、亡くなってから使えるようになるまで、戸籍集めと検認で二、三か月かかります。相続税の申告期限(10か月)は動かないので、遺言書を見つけたらすぐに動く必要があります。
順に書きます。まず、長女への連絡。長男は長女に、遺言書が出てきたこと、自分が開封してしまったこと、内容を、その日のうちに電話で伝えました。長女は「開けたのはまずいけど、内容は母らしい」と言い、疑いにはなりませんでした。開封は5万円以下の過料の対象ですが、実務で過料が科される例はまれで、この家でも科されていません。危なかったのは過料ではなく、長女が「開けたときに書き換えたのでは」と思う可能性のほうで、それは長男が当日に電話したことで、消えました。
次に、検認の申立て。母の最後の住所地の家庭裁判所に、申立書、遺言書(開封済みのまま)、母の出生から死亡までの戸籍5通、長男と長女の戸籍。収入印紙800円と切手。申立てから検認期日まで七週間。期日には長男が遺言書を持参し、長女も出席。裁判官が遺言書の状態(開封済みであること、日付、署名、押印、加除訂正なし)を確認し、検認調書を作成。所要は20分。検認済証明書(150円)を付けてもらい、その足で法務局へ。相続登記は本人申請で二週間、預金の解約は三週間。母の死亡から、遺言が使える状態になるまで、戸籍集めと検認で三か月かかりました。
一つ、検認で分かったことも書きます。遺言書の日付は「令和5年3月」で、日が書いていない。検認は有効性を判断しないので、この日付でも検認調書は作られましたが、日付の特定がないと、自筆証書遺言としては要件を欠く。長男と長女は、この遺言が無効である可能性を承知の上で、遺言の内容どおりに遺産分割協議書を作り、協議書で登記と解約を進めました。二人が合意していたので、この道が使えた。合意がなければ、無効の遺言で、遺産分割は最初からでした。
これが、自筆証書遺言の保管制度の記事で書いた「法務局に預ける」ことの意味です。預けてあれば検認は不要で、相続人は法務局で遺言書情報証明書を取ってすぐに手続きに入れます。これから遺言を書く人には保管制度を、すでに自宅に遺言書がある人には、生きているうちに法務局へ預け直すことを勧めています。預け直しは本人が法務局へ行けばでき、費用は3,900円です。
開けてしまった封筒は、当日の電話一本で疑いにならず、検認を経て、三か月で使える状態になりました。ただ、中身は日付の要件を欠いていて、最後は協議書で進めました。「これから遺言を書く人には保管制度を」と本文の最後に書きました。母がこの遺言を法務局に預けていれば、預ける時点で「日が書いていない」と法務局が指摘し、検認も要らず、長男が封を開ける場面もありませんでした。3,900円は、その三つの値段です。
執筆:長澤 湊(宅地建物取引士・行政書士・測量士補) 内容確認日:2026-09-16
この記事は制度と手続きの一般的な説明で、個別の事案についての法律・税務の相談や判断ではありません。制度や数字は内容確認日の時点のものです。ご自身の事案は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など、該当する専門家に確かめてください。
参考(公式)
この記事の制度と数字は、次の一次情報で確かめられます(2026-09-16 確認)。
- 裁判所「遺言書の検認」 ― 申立先、必要書類、費用