相続・手続き 2026-09-09
相続放棄と生命保険 ― 放棄しても受け取れる保険金、受け取ると放棄できなくなるもの
借金があって相続放棄をしたいが、父の生命保険の受取人は自分になっている。受け取っていいのか。答えは、受取人が指定されている保険金は受取人固有の財産なので、放棄しても受け取れます。ただし、受取人が「本人」や「相続人」の契約、入院給付金、死亡退職金、遺族年金、未支給年金は扱いが違います。非課税枠が放棄した人には使えない点も含めて整理します。
この記事の位置: 亡くなる前にできること → [亡くなってすぐ(3か月まで)] → 相続人と財産を確定する → 分け方を決める → 名義を変える・税金(10か月〜3年) → 相続した財産をどうするか → 状況別(当てはまる方だけ)
父の借金は約2,200万円、財産は預金60万円。相続放棄の相談に来た女性は、途中で保険証券を出しました。「父の生命保険、受取人が私になっています。1,500万円。放棄すると、これも受け取れないんですよね」。受け取れます。女性は「本当ですか」と三回聞きました。三回目に、私は証券の受取人の欄を指して、「ここに、あなたの名前が書いてあるからです」と答えました。この記事は、その欄の話です。
相続放棄の相談で、必ず一緒に聞かれる質問があります。「父の借金が多いので放棄したいのですが、父の生命保険の受取人が私になっています。受け取ったら放棄できなくなりますか」。答えから書くと、受取人として指定されている保険金は、受け取っても放棄できます。理由と、例外を整理します。
生命保険の死亡保険金は、受取人が指定されていれば、受取人が保険会社から直接受け取る「受取人固有の財産」です。亡くなった人の財産(相続財産)ではないので、遺産分割の対象にも、相続放棄の対象にもなりません。生命保険の記事で書いた「受取人の指定で渡す先を決められる」性質は、放棄の場面でも同じように働きます。相続放棄をして相続人でなくなっても、受取人としての地位は変わらないので、保険金は受け取れます。
例外が三つあります。一つ、受取人が「被相続人本人」になっている契約。この場合、保険金は亡くなった人の財産として相続財産に入るので、受け取ると単純承認(相続を承認したこと)になり、放棄できなくなります。古い契約や、満期保険金の受取人をそのまま死亡時にも適用している契約で見かけます。二つ、受取人が「相続人」とだけ書かれている契約。判例上、これは「相続人となる人」を受取人に指定したものとして固有財産と扱われますが、放棄した人は相続人ではなくなるので、受け取れないと解釈されるのが実務です。三つ、入院給付金や手術給付金など、亡くなった人本人が受取人の生前の給付。これは亡くなった人の財産なので、受け取ると単純承認になります。
似た性質のものも書いておきます。死亡退職金は、会社の規程で受取人(配偶者など)が定められていれば、受取人の固有財産で、放棄しても受け取れます。遺族年金は、遺族の固有の権利で、相続財産ではなく、放棄と無関係に受け取れます。未支給年金(亡くなった月までの年金で未払いのもの)も、遺族の固有の権利として請求できます。一方、亡くなった人の口座に振り込まれていた年金や給与の残りは相続財産です。
税金の扱いを書きます。死亡保険金は、相続財産ではありませんが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税の対象になります。そして、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。ここで注意が二つ。法定相続人の数には、放棄した人も含めて数えます(放棄がなかったものとして数える)。しかし、非課税枠を使えるのは相続人だけで、放棄した人が受け取った保険金には非課税枠が使えません。子二人のうち一人が放棄して保険金2,000万円を受け取ると、非課税枠は500万円×2=1,000万円で計算しますが、放棄した子の受け取り分にはこの枠が適用されず、全額が課税対象になります(相続税がかかるかどうかは、他の財産と合わせて基礎控除との比較です)。
| もの | 性質 | 放棄との関係 |
|---|---|---|
| 死亡保険金(受取人が特定の人) | 受取人の固有財産 | 放棄しても受け取れる |
| 死亡保険金(受取人が「本人」) | 相続財産 | 受け取ると単純承認。放棄するなら受け取らない |
| 死亡保険金(受取人が「相続人」) | 相続人となる人の固有財産 | 放棄した人は受け取れないと扱われるのが実務 |
| 入院・手術給付金(本人が受取人) | 相続財産 | 受け取ると単純承認 |
| 死亡退職金(規程で受取人が定められている) | 受取人の固有財産 | 放棄しても受け取れる |
| 遺族年金・未支給年金 | 遺族の固有の権利 | 放棄と無関係に受け取れる |
| 口座に残った年金・給与 | 相続財産 | 放棄するなら手をつけない |
実務の順番は、こうです。相続放棄を考えている人は、まず保険証券か保険会社への照会で、受取人が誰と書かれているかを確認する。自分の名前が指定されていれば、受け取ってよい。「本人」や「相続人」なら、受け取る前に弁護士か司法書士に相談する。入院給付金は、放棄するなら請求しない。相続放棄の記事で書いた「財産に手をつけない」原則の、保険についての具体化です。
確認したことを順に書きます。保険証券の受取人の欄は、女性の氏名と続柄「長女」。「相続人」でも「被保険者本人」でもない。指定された受取人の固有の財産で、相続放棄の対象外。放棄の申述を家庭裁判所に出し、受理を待つ間に、保険会社に死亡保険金を請求。保険会社の請求書類には「相続放棄の有無」を聞く欄はなく、必要なのは死亡診断書の写し、受取人の本人確認書類、戸籍(受取人と被保険者の関係)だけでした。放棄の申述から三週間で受理通知、保険金は請求から十日で振り込まれました。
税金も書きます。保険金1,500万円は、相続税の計算では「みなし相続財産」。相続人は女性一人(母は先に他界、兄弟なし)で、法定相続人の数は放棄した人も数えるので1人、非課税枠は500万円。ただし、放棄した女性は相続人ではないので、この非課税枠が使えません。1,500万円の全額が課税対象。基礎控除は3,000万円+600万円×1人で3,600万円で、財産は保険金1,500万円だけ(預金60万円は放棄したので受け取っていない)。基礎控除の中なので、相続税はゼロ、申告も不要でした。非課税枠が使えないことが効くのは、保険金と他の財産で基礎控除を超える場合です。
一つ、危なかった点も書いておきます。女性は、父の入院給付金の請求書類も持っていました。入院中の給付金で、受取人は父本人、約28万円。これは父の財産で、請求して受け取ると単純承認になり、放棄ができなくなる可能性がある。請求せずに、放棄の受理を待ちました。受理後、この28万円は、父の相続財産として、債権者側の手続きに委ねる形になり、女性は手をつけていません。1,500万円を受け取れて、28万円に手をつけてはいけない。「受取人の欄の書き方一つで結果が変わる」と本文の最後に書いたのは、同じ保険会社の二枚の書類で、答えが逆だったからです。
借金を残した親の生命保険が、残された家族の生活を支える。生命保険の受取人指定は、そのために作られた仕組みです。放棄と保険金は両立します。ただし、受取人の欄の書き方一つで結果が変わるので、契約している人は、受取人が「本人」や「相続人」のままになっていないか、一度確かめておいてください。
「本当ですか」と三回聞いた女性は、放棄が受理された翌月に、1,500万円を受け取りました。父の借金2,200万円は、債権者が相続財産清算人の選任を申し立てるかどうかの判断に委ねられ、女性には請求が来ていません。この記事の表の左右は、その女性の二枚の書類です。左が保険金1,500万円、右が入院給付金28万円。放棄と保険金は両立する。両立させるには、二枚の書類の受取人の欄を、先に読むことです。
執筆:長澤 湊(宅地建物取引士・行政書士・測量士補) 内容確認日:2026-09-16
この記事は制度と手続きの一般的な説明で、個別の事案についての法律・税務の相談や判断ではありません。制度や数字は内容確認日の時点のものです。ご自身の事案は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など、該当する専門家に確かめてください。