相続・手続き 2026-09-09

生命保険と相続 ― 保険金は遺産分割の対象外、でも相続税の対象。この二重の扱いを整理する

受取人を指定した生命保険金は、相続人で分ける遺産には入りません。受取人の固有の財産です。一方で相続税では「みなし相続財産」として課税対象になり、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。遺留分との関係、受取人が先に亡くなっていた場合、相続放棄しても受け取れる理由、そして生命保険を「相続対策」に使う考え方を整理します。

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この記事の位置: 亡くなる前にできること → [亡くなってすぐ(3か月まで)] → 相続人と財産を確定する → 分け方を決める → 名義を変える・税金(10か月〜3年) → 相続した財産をどうするか → 状況別(当てはまる方だけ)

遺産分割の話し合いで、次男が言いました。「兄さんは保険金で2,000万円もらっているんだから、預金は全部、俺と姉さんで分けるべきだ」。長男は受取人として2,000万円を受け取っていて、預金は1,200万円。次男の言い分は、感情としては分かります。法律としては、通りません。保険金は長男の固有の財産で、遺産ではない。ただし、相続税では遺産と同じように数える。この「民法では遺産ではなく、税法では遺産と同じ」が、この家の話し合いを、二時間止めました。

生命保険は、相続の場面で二つの顔を持ちます。民法の顔と、税法の顔です。この二つが違うことを知らないと、「保険金も遺産だから分けろ」「保険金があるから相続税はかからない」といった誤解が生まれます。順に整理します。

民法の顔。受取人が「妻」「長男」のように指定されている生命保険金は、亡くなった人の遺産ではなく、受取人が保険契約に基づいて固有に受け取る財産です。したがって遺産分割協議の対象になりません。他の相続人が「保険金も含めて公平に分けよう」と言っても、法律上は受取人のものです。相続放棄をした人でも受け取れるのはこのためで、借金の多い相続で「放棄はするが、保険金は受け取る」という選択が成り立ちます。

ただし例外があります。保険金の額が遺産全体に比べて極端に大きく、受取人とほかの相続人の間の不公平が著しい場合、裁判所が保険金を「特別受益」に準じて扱い、遺産分割で考慮した例があります。遺産の大半を保険に変えて一人に集中させる、といった極端な形は、あとから争いの種になります。

税法の顔。相続税では、亡くなった人が保険料を払っていた生命保険金は「みなし相続財産」として課税対象に含めます。受取人固有の財産であっても、経済的には相続で財産を受け取ったのと同じだからです。その代わり、相続人が受け取る保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。相続人が三人なら1,500万円までの保険金は相続税がかかりません。基礎控除とは別枠です。

生命保険金の二つの顔(受取人が相続人の場合、2026年9月時点)
民法(遺産分割)相続税
性格受取人の固有財産。遺産分割の対象外みなし相続財産。課税対象
相続放棄した人受け取れる受け取れるが非課税枠は使えない
非課税―500万円×法定相続人の数
遺留分原則、計算に入らない―
極端に不公平な場合特別受益に準じて考慮されることがある―

この非課税枠が、生命保険が相続対策に使われる理由です。1,500万円を預貯金で残せばそのまま課税対象ですが、同じ額を保険金として残せば非課税。さらに、保険金は受取人が請求すればすぐ支払われるので、預貯金の口座が凍結されて動かせない期間の葬儀費用や納税資金にも使えます。遺留分の記事で触れた「遺留分の請求が来ることを前提に、払える現金を用意しておく」の原資としても、保険は使いやすい道具です。

遺留分との関係も書いておきます。生命保険金は原則として遺留分の計算の基礎に入りません。ただし、特別受益に準じて扱われるような極端な場合は、遺留分でも考慮される可能性があります。「遺留分を避けるために全財産を保険にする」は、民法の顔で見ると危うい設計です。

受取人が先に亡くなっていた場合はどうなるか。受取人を変更していなければ、受取人の相続人が受け取ります(保険約款によります)。「妻」を受取人にしていて妻が先に亡くなり、変更しないまま夫も亡くなると、妻の相続人(子や、妻の親・兄弟)に保険金が行き、想定外の人に渡ることがあります。配偶者を受取人にしている人は、配偶者が亡くなったときに受取人の変更を忘れないでください。

実務で確認する順番です。保険証券で、契約者・被保険者・受取人・保険料を払っていた人を確認する。この四つの組み合わせで、相続税か所得税か贈与税かが変わります(亡くなった人が契約者で保険料を払い、被保険者も本人で、受取人が相続人、が一番シンプルな相続税の型です)。次に、非課税枠の範囲か。そして、受取人が生きているか。保険は「誰が払って、誰が受け取るか」で扱いが変わる、と覚えておいてください。

その二時間で、紙に書いた数字です。民法の顔。遺産は預金1,200万円だけで、相続人は三人、法定相続分は400万円ずつ。保険金2,000万円は長男のもので、分割の対象外。次男が主張できるのは、預金の三分の一の400万円だけです。税法の顔。相続税の計算では、預金1,200万円に保険金2,000万円を足して3,200万円。非課税枠は500万円×3人で1,500万円なので、保険金のうち課税されるのは500万円。課税財産は1,200万円+500万円で1,700万円、基礎控除は4,800万円、相続税はゼロ。申告も不要です。

次男が「不公平だ」と言う点については、特別受益に準じて扱われた裁判例の話をしました。保険金が遺産全体に対して極端に大きい場合、というのが条件で、この家では保険金2,000万円に対して遺産1,200万円、保険金が遺産の1.7倍。過去の裁判例では、保険金が遺産の数倍から十倍を超え、受取人と他の相続人の関係にも事情がある場合に認められていて、この家の比率では認められにくい、というのが私の見立てでした。長男は、法律上は預金も三分の一を取れますが、話し合いの結果、預金は次男と姉で600万円ずつに分け、長男は保険金だけ、という形で協議書を作りました。長男の譲歩で、二時間が終わりました。

父が、どうすればよかったかも書きます。父は、長男が同居して介護していたことへの謝礼のつもりで、長男を受取人にしていました。その気持ちを、遺言の付言に一行書いていれば、次男の「不公平だ」は、出なかったかもしれません。あるいは、受取人を三人にして、長男に多く、と割合を変えておく方法もありました。保険は、遺産分割の対象外だからこそ、「なぜこの人に」を書き残さないと、残った人の間で理由が想像で埋められます。

保険の設計は保険会社や税理士の領域ですが、相続の相談では、保険証券を戸籍と同じくらい早い段階で見せてもらいます。遺産分割の対象外だからこそ、全体の設計に効くからです。

二時間の話し合いは、長男が預金を譲る形で終わりました。「保険金は遺産ではない」が法律の答えで、「だから兄が全部取っていい」が家族の答えにならなかった。この記事の表に、保険金の二つの顔を並べました。相続の相談で保険証券を戸籍と同じくらい早く見せてもらう理由は、この二つの顔が、家族の話し合いで、別々の顔で出てくるからです。

執筆:長澤 湊(宅地建物取引士・行政書士・測量士補) 内容確認日:2026-09-16

この記事は制度と手続きの一般的な説明で、個別の事案についての法律・税務の相談や判断ではありません。制度や数字は内容確認日の時点のものです。ご自身の事案は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など、該当する専門家に確かめてください。

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