相続・手続き 2026-09-09
生活保護を受けている人の相続 ― 受け取ると保護はどうなるか、放棄はできるか
生活保護を受けている人が相続人になった。遺産を受け取れば保護は止まるのか、受け取らずに放棄していいのか。原則は、相続財産は収入として申告し、生活に足りる資力があれば保護は停止または廃止、受け取った分から、亡くなった人の死亡の日より後に受けた保護費の返還を求められます。放棄は原則として認められませんが、借金のほうが多い、管理できない不動産だけ、といった場合は例外があります。福祉事務所への相談の順番を整理します。
この記事の位置: 亡くなる前にできること → 亡くなってすぐ(3か月まで) → 相続人と財産を確定する → 分け方を決める → 名義を変える・税金(10か月〜3年) → 相続した財産をどうするか → [状況別(当てはまる方だけ)]
「兄には内緒で、放棄の書類を出してほしいんです」。弟の相続で、生活保護を受けている兄の代わりに来た、という妹の相談でした。弟の財産は預金約600万円、相続人は兄と妹の二人。兄が300万円を受け取ると保護が止まる、それなら放棄して、全部妹が受け取り、兄には妹から少しずつ渡せばいい、と。気持ちは分かります。ただ、この形は、兄の保護を守るどころか、一番危うくする形です。この記事は、その相談を、福祉事務所から始め直した話です。
相続の相談で、相続人の一人が生活保護を受けている、という家は珍しくありません。本人からは「もらったら保護が切られるから放棄したい」、他の相続人からは「あの人の分をどう扱えばいいのか」と聞かれます。制度の原則と、例外と、相談の順番を書きます。
原則から。生活保護は、利用できる資産や能力をすべて使ってもなお生活に困る人に、足りない分を補う制度です。相続で財産を受け取ることは、資産が増えることなので、収入として福祉事務所に申告する義務があります。受け取った財産が、その人の最低生活費を一定期間まかなえる額なら、保護は停止(一時的)または廃止されます。そして、受け取った財産の範囲で、亡くなった人の死亡の日(相続が始まった日)より後に受けた保護費の返還を求められることがあります(生活保護法63条)。相続で500万円を受け取れば、保護は止まり、死亡の日から受け取るまでの間に受けた保護費を返す、という結果が典型です。
「それなら放棄したい」という気持ちは分かります。相続放棄そのものは、生活保護を受けていても家庭裁判所に申し立てられ、法律で禁じられてはいません(最高裁も、放棄するかどうかは本人の意思に任されるもので、他人が強制できないとしています。昭和49年9月20日判決)。ただ、福祉事務所の扱いでは、プラスの財産があるのに放棄することは、原則として認められません。放棄は、受け取れる財産を自分の意思で受け取らないことなので、「利用できる資産を活用する」という保護の要件(生活保護法4条)に反すると見られるからです。放棄したことが福祉事務所に分かれば、保護の停止や廃止、あるいは「本来受け取れた財産の範囲で保護費を返す」という指導につながることがあります。黙って放棄することは、勧めません。
例外があります。一つ、相続放棄の記事で書いた「借金のほうが多い相続」。プラスの財産より借金が多いなら、放棄しても資産の活用に反しないので、認められます。二つ、受け取っても資産にならない財産だけの相続。遠方の山林、売れない空き家、共有持分だけ、といった、管理の負担があって換金できない財産は、受け取ると固定資産税や管理費でかえって生活を圧迫するので、福祉事務所が放棄を認めることがあります。三つ、受け取る財産がごく少額の場合。いずれも、福祉事務所に事前に相談して判断を仰ぐのが前提です。
遺産分割の場面での注意も書いておきます。「生活保護を受けている次男の取り分をゼロにして、他の相続人で分ける」という協議は、次男が自分の相続分を事実上放棄したことになり、上に書いた放棄と同じ問題を生みます。しかも、遺産分割は家庭裁判所の放棄とは違って「財産の処分」として扱われます(最高裁平成11年6月11日判決)。次男の法定相続分に相当する財産を次男が受け取り、それを福祉事務所に申告する、というのが原則の形です。相続分の譲渡の記事で書いた譲渡も同様です。他の相続人が「次男のために」と取り分をゼロにする配慮は、次男の保護を危うくすることがあります。
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| プラスの財産を受け取る | 福祉事務所に申告。資力に応じて保護の停止・廃止、保護費の返還(63条) |
| 借金のほうが多い | 相続放棄が認められる(資産の活用に反しない) |
| 換金できず管理の負担だけの財産(山林・売れない空き家・共有持分) | 福祉事務所の判断で放棄が認められることがある |
| プラスの財産があるのに放棄する | 家庭裁判所では受理されるが、福祉事務所の扱いでは原則認められない。指導や保護の停止・廃止のおそれ |
| 協議で取り分をゼロにする | 放棄と同じ問題。法定相続分を受け取って申告するのが原則 |
受け取ったあとの流れを書きます。受け取った財産を福祉事務所に申告し、保護費の返還額と、保護の停止・廃止を福祉事務所が決めます。返還は、受け取った財産の額を上限に、亡くなった人の死亡の日より後に受けた保護費について計算されます。保護を始めた日からの累計ではありません。返したあとに残る財産が少なければ、保護が続く、あるいは一時停止して財産を使い切ったら再開する、という形になります。残る財産が多ければ、保護は廃止され、その財産で生活し、再び困窮すれば申請し直します。受け取った財産をすぐに使ってしまうと、返還ができず、保護の再開も難しくなるので、申告の前に使わないでください。
相談の順番は、こうです。相続が起きたら、放棄するかどうかを決める前に、担当のケースワーカーに「相続人になった。財産はこれくらいの見込み。借金もある(ない)」と伝える。福祉事務所が、受け取るべきか、放棄が認められるかを判断します。その判断を踏まえて、他の相続人と協議する。相続放棄の3か月の期限があるので、相続を知ったらすぐに相談してください。3か月に間に合いそうになければ、その3か月のうちに、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てます。
やったことを順に書きます。まず、兄本人に会い、担当のケースワーカーに一緒に電話しました。「弟が亡くなり、相続人になった。預金が約600万円、法定相続分は2分の1で約300万円。借金はない」。ケースワーカーの答えは、放棄は認められない、受け取って申告する、というものでした。兄の保護は、開始から4年、受けた保護費の累計は約520万円。ただ、返還の対象はこの累計ではなく、弟が亡くなった日より後に兄が受けた保護費で、上限は受け取る300万円です。残った財産があるあいだ、保護は停止または廃止になります。
次に、遺産分割の形を決めました。兄が300万円、妹が300万円。妹が最初に考えていた「兄ゼロ、妹600万円」は、兄が受け取れる300万円を自分の意思で受け取らない形になり、放棄と同じく「資産の活用に反する」と見られます。福祉事務所に分かれば、資産を活用しなかったとして指導を受け、従わなければ保護の停止や廃止もあり得る。それなら、正面から受け取って申告するほうが、兄にとって安全です。
受け取ったあとの流れも書きます。兄の口座に300万円が入り、翌週に福祉事務所に申告。返還額は、弟が亡くなった日から申告までの間に兄が受けた保護費の分で、4年分の累計520万円が対象になるわけではありません。保護は停止または廃止となり、手元に残る額で生活し、それを使い切った時点で、再申請の相談をする、という段取り。兄は「もらった意味がない」と言いましたが、返還は「過去に受けた分を返した」ということで、借金ではなく、受給の記録もそのまま残ります。黙って放棄して、あとで分かった場合の「不正受給」の扱いとは、まるで違います。
他の相続人の立場からも一言。生活保護を受けている相続人の取り分を「ゼロにしてあげる」のは配慮ではなく、その人の保護を危うくします。法定相続分を渡し、本人が福祉事務所に申告する。それが、その人にとって最も安全な形です。相続の相談先の選び方の記事に書いた相談先の中で、この場面は、まず福祉事務所が入口です。
「内緒で放棄を」と言った妹は、ケースワーカーとの電話のあと、「知らなかったら、兄を危ない目に遭わせるところだった」と言いました。この記事の表に「生活保護を受けている相続人の選択肢」を置いたのは、その電話の前に見てほしいからです。取り分をゼロにする配慮は、配慮になりません。法定相続分を渡し、本人が申告する。その順番が、本人を守ります。
執筆:長澤 湊(宅地建物取引士・行政書士・測量士補) 内容確認日:2026-10-05
この記事は制度と手続きの一般的な説明で、個別の事案についての法律・税務の相談や判断ではありません。制度や数字は内容確認日の時点のものです。ご自身の事案は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士など、該当する専門家に確かめてください。
参考(公式)
この記事の制度と数字は、次の一次情報で確かめられます(2026-10-05 確認)。
- 最高裁判所 昭和49年9月20日判決(昭和47(オ)1194) ― 相続の放棄は身分行為で、他人の意思で強制すべきでなく、詐害行為取消の対象にならない
- 最高裁判所 平成11年6月11日判決(平成10(オ)1077) ― 遺産分割協議は財産権を目的とする法律行為で、詐害行為取消の対象になり得る
- e-Gov法令検索 生活保護法 ― 4条(資産の活用)、27条(指導及び指示)、63条(費用返還義務)
- 群馬県「行政不服審査会の答申(生活保護法63条の費用返還)」 ― 生活保護問答集 問13-6を引き、資力の発生時点は被相続人の死亡時、返還の対象はそれ以後に支給された保護費と整理