探偵・調査
探偵業を29年続けてきた運営者が、調査の現場で見てきたことと、法律との境目。
運営者は1997年4月から探偵業の会社を経営しています。この棚には、相続や離婚の相談とつながる調査の話(所在調査、不貞の証拠、素行調査)と、探偵業法や個人情報保護法の決まり、依頼する前に知っておくべき費用と限界を書きます。依頼を勧める棚ではなく、「探偵に頼む前に、自分で何がどこまでできるか」を分かるようにする棚です。
探偵に頼む前に知っておくこと、役所の書類で追えるところ、そこから先の実地の調査、の順に並べています。依頼を勧める棚ではなく、「自分で何がどこまでできるか」を先に分かるようにする棚です。
1. 依頼する前に知っておくこと
探偵業法で決まっている届出と書面、見積の読み方。
- 探偵業法で決まっていること ― 公安委員会への届出、契約前の二つの書面、調査結果を使えない場合(2026-10-09)― 探偵業は免許制ではなく届出制で、営業所に公安委員会の名称と届出番号の標識を掲げる決まりです。依頼する側に一番関係があるのは、契約の前後で行き来する三つの書面(依頼者が出す誓約書、業者が契約前に渡す重要事項説明、契約後に渡す契約内容の書面)と、調査結果を違法なことに使えないという制限。1997年から探偵業を営んできた立場で、警察庁の2025年の統計と、見積を内訳で読む方法まで書きます。
2. 所在を調べる
相続人や相手方の住所を、戸籍の附票から追う。探偵の出番はその先。
- 相続人の住所が分からない ― 戸籍の附票で住所を追う。探偵に頼むのは、その先(2026-10-09)― 戸籍には本籍は載っても住所は載りません。相続人の現住所は、本籍地の役所にある「戸籍の附票」(住所の履歴)で追えます。相続人は遺産分割協議のために他の相続人の附票を請求でき、探偵にはその権限がありません。附票→手紙→現地、の順でどこまで自分でできるか、郵送請求の費用720円の内訳、附票でも見つからないときの探偵の所在調査と不在者財産管理人の分かれ道を、探偵業を営む行政書士の立場で書きます。
この棚の参考(公式)
この棚の記事の制度と数字は、次の一次情報で確かめられます。
- e-Gov法令検索 探偵業の業務の適正化に関する法律 ― 探偵業の届出、契約前の書面交付、秘密の保持、調査結果の利用の制限
- 警察庁「令和7年中における探偵業の概況」 ― 届出数(営業所数)、検挙、行政処分の統計(毎年公表)
- 個人情報保護委員会 ― 個人情報保護法の解説、ガイドライン
記事の内容は執筆時点の公開情報と実務経験に基づく一般的な解説です。個別の事案については、公式資料と専門家への相談で確認してください。